病気で退職になった時の手続きについて教えてください。
こんにちは。
現在病気で休職・療養中です(傷病手当金の手続き中/メンタル関係ではありません)。
会社から一カ月を超えると退職扱いになると言われました。
その場合、自己都合になるのでしょうか、特定理由離職者になるのでしょうか?

雇用保険の完全な期間が遡れる分をみても1年未満6カ月以上なので、働けるようになった場合、特定理由離職者なら失業保険も出るかと思うのですが、自己都合だと出ないと思うので、何をどういうふうに手続きしたら良いのかな・・・と不安です。
病気による解雇なのか?
病気による退職なのか?

会社に就業規則があれば、その基準に則ってということになります。

まずは就業規則をご確認ください。
※解雇であれば、解雇予告などが必要です。

「特定理由離職者」になる要件に、

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷…により離職した者」
とあります。(正当な理由のある離職者)ので、こちらに該当するのではないでしょうか?

★補足拝見

社会保険から、傷病手当金を受給されてるんですよね?
本来これは最長1年6ヶ月受給できます。退職されても受給できます。
※退職前1年間の社会保険加入期間があること。
※退職日(最後の日も)出勤できないこと。
※傷病手当金を上回る給料などを会社からもらっていないこと。

なので、こちらを受給継続され、快復された後、失業保険受給への流れがベストかと思います。

退職理由に納得できない場合、ハロワに相談して後に認められることもあります。(最終判断は、会社ではなくハロワです。貴方様の場合、疾病によるやむを得ない自己都合ですから、特定理由離職者になり得るかと)
退職前に、様々ハロワで事前相談されてみてはいかがでしょうか?

お大事になさってくださいね。
私は、失業保険をもらう権利はあるのでしょうか?
パートの者です。今月いっぱいで解雇されました。
年収は110万円ほどで、扶養家族になると思います。
以前、『扶養家族の場合』や、『自分の収入で生計を立てて無い場合』は
失業保険をもらうことはできないと聞いたことがありました。
私のような場合、やはり失業保険をもらえないのでしょうか?
もし、もらう事ができるとしたら、会社で用意していただく必要な書類などはありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
1年以上雇用保険を支払っていれば失業保険の給付の対象者になります。
該当する場合は会社から「離職票」が交付されますので、ハローワークへ持って行き
届出をしてください。

扶養家族の場合とか自分の収入で生計を立てていないとかの条件は全くありません。
雇用保険を1年以上払い、離職し、その後に就業が出来ない場合は適用されます。
なお、今後も就業の意志が無いと受給できませんので、この点を十分理解してください。
失業保険と職業訓練について
自己都合で退社だと3か月後の支給は、存じ上げております。

すぐに職業訓練校に行くと、どうなりますか?
すぐ貰えるようになりますか?
すぐにもらえます。

あなたが言うように、自己都合で退職した場合は1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない。という規定があります。

これを離職理由による給付制限と言いますが、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、給付制限が解除される。」という例外があります。

給付制限が解除されるということは、失業給付金がもらえるということです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
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