失業保険について!!
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
法律的には貰えるんだが、本来の目的は雇用保険であって、次の仕事を求めるためのものなんだよ!!勿論貰った方がいいですよ!
失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
残念ながら今は重複してもらえることができません。年金の請求を行う時に雇用保険番号を記入する欄がありますので、その番号から照会して失業保険を貰っていれば、受給期間の停止がかかります。一度社会保険事務所で年金額を確認してから検討された方がいいかと思います。
市民税 扶養家族
今年、2月で結婚のため会社を退職しました。
失業保険をもらう関係で、夫の扶養には入れず、保険料は自分で払っています(国民健康保険)。
もちろん、今年の収入は103万は超えません。
9月からは夫の扶養に入る予定にしているのですが、
現在、昨年の収入により市民税も払っています。
来年にならないと、安くはならないようですが、
夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか?
確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?
夫の税金は安くなるのでしょうか?
どういった手続きが必要なのでしょうか?
今年、2月で結婚のため会社を退職しました。
失業保険をもらう関係で、夫の扶養には入れず、保険料は自分で払っています(国民健康保険)。
もちろん、今年の収入は103万は超えません。
9月からは夫の扶養に入る予定にしているのですが、
現在、昨年の収入により市民税も払っています。
来年にならないと、安くはならないようですが、
夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか?
確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?
夫の税金は安くなるのでしょうか?
どういった手続きが必要なのでしょうか?
>夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか
についてですが、住民税(市民税+県民税)は、あくまで「年額」です。
また、昨年の所得に応じて課せられたものであり、いわば「あと払い」で確定した税金なのです。
ですから、あなたの場合、全額を納めなくてはなりません。
また、扶養かどうかということとは、何の関係もありません。
あくまで、「あなた自身」の所得に応じて課せられる税金です。
もし、あなた自身の収入が103万円以下だったとしても、98万円を超える収入があって基礎控除以外に控除が無ければ、住民税の均等割だけではなく所得割もかかりますし、98万円以下でも均等割だけかかる場合もあります。
>確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?
確定申告によって納めた税金は所得税です。住民税ではありません。
また住民税は、所得税の控除とは何の関係もありません。
最初に書いたとおり、あくまで「あと払い」の税金であり、確定した額なのです。
>夫の税金は安くなるのでしょうか?
あなたの住民税は、ご主人とは別のものですから、何も関係ありません。
についてですが、住民税(市民税+県民税)は、あくまで「年額」です。
また、昨年の所得に応じて課せられたものであり、いわば「あと払い」で確定した税金なのです。
ですから、あなたの場合、全額を納めなくてはなりません。
また、扶養かどうかということとは、何の関係もありません。
あくまで、「あなた自身」の所得に応じて課せられる税金です。
もし、あなた自身の収入が103万円以下だったとしても、98万円を超える収入があって基礎控除以外に控除が無ければ、住民税の均等割だけではなく所得割もかかりますし、98万円以下でも均等割だけかかる場合もあります。
>確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?
確定申告によって納めた税金は所得税です。住民税ではありません。
また住民税は、所得税の控除とは何の関係もありません。
最初に書いたとおり、あくまで「あと払い」の税金であり、確定した額なのです。
>夫の税金は安くなるのでしょうか?
あなたの住民税は、ご主人とは別のものですから、何も関係ありません。
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