失業保険について
失業保険ですが、現在、派遣社員として大手企業で一年間働いています。ですが、派遣先の業績が芳しくなく、契約を更新されないことになりました。今また派遣でお仕事の誘いが来ているのですが、別の派遣会社からです。そして契約は3ヶ月です。
仮の話ですが,雇用主(派遣会社)が変わっても、前の派遣会社を通して一年以上保険を払っているので,次の仕事を3ヶ月で終わりになれば(会社都合・自己都合で受給の時期は変わるとして)
保険はおりますか?
失業保険ですが、現在、派遣社員として大手企業で一年間働いています。ですが、派遣先の業績が芳しくなく、契約を更新されないことになりました。今また派遣でお仕事の誘いが来ているのですが、別の派遣会社からです。そして契約は3ヶ月です。
仮の話ですが,雇用主(派遣会社)が変わっても、前の派遣会社を通して一年以上保険を払っているので,次の仕事を3ヶ月で終わりになれば(会社都合・自己都合で受給の時期は変わるとして)
保険はおりますか?
保険はおりますよ。
期間は通算でカウントされます。
ちなみに8時間労働でしょうか。
であれば6ヶ月の勤務で受給資格を得られます。
期間は通算でカウントされます。
ちなみに8時間労働でしょうか。
であれば6ヶ月の勤務で受給資格を得られます。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
有給休暇についてだけ回答させていただきます。
すいません、全然参考にならない回答になると思いますがご了承を。
派遣でも退職の際、有給休暇はほとんど使ってない場合は全て派遣会社側で買い取ってもらえると思います。
会社によっては拒むところもあると思いますが、どうせ辞めるなら厚生労働省にメールか電話で相談窓口があるので相談されることをおすすめします。
おそらく何らかの形でお役人が動いてくれる可能性が充分あります。
法律にあまり詳しくないですが、法令的に有給休暇は社員派遣関係なく付くものだと思いますし、買取もしてくれるはずです。
但し有給休暇は就業後半年を経過していないと貰えません。
すいません、全然参考にならない回答になると思いますがご了承を。
派遣でも退職の際、有給休暇はほとんど使ってない場合は全て派遣会社側で買い取ってもらえると思います。
会社によっては拒むところもあると思いますが、どうせ辞めるなら厚生労働省にメールか電話で相談窓口があるので相談されることをおすすめします。
おそらく何らかの形でお役人が動いてくれる可能性が充分あります。
法律にあまり詳しくないですが、法令的に有給休暇は社員派遣関係なく付くものだと思いますし、買取もしてくれるはずです。
但し有給休暇は就業後半年を経過していないと貰えません。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。
毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。
来週に最終の認定日になります。
離職理由は24です。更新満了です。
地域は大阪です。120日の受給期間でした。
個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
妊娠や怪我などはしておりません。
毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。
来週に最終の認定日になります。
離職理由は24です。更新満了です。
地域は大阪です。120日の受給期間でした。
個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
残念ですが、離職理由24の方は個別延長給付の対象外だと思います。
24とは更新を申し入れないで期間満了されたかたで、給付制限は付きませんが自己都合退職と同じになると思います。
自己都合退職の方は個別延長給付の対象外です。
一度HWにご確認ください。
24とは更新を申し入れないで期間満了されたかたで、給付制限は付きませんが自己都合退職と同じになると思います。
自己都合退職の方は個別延長給付の対象外です。
一度HWにご確認ください。
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