失業保険(派遣)についての質問です
失業保険についての質問です。

派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)

まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。

その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。

おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。

失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。

お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
契約期間満了なら会社都合と同じタイミングで支給されますので大丈夫です!!

ハローワークに確認してみてください。

大変な時期ですが、早く次の仕事が見つかるといいですね。
失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上の場合は就職の扱いになりますので就職の申告をしましょう。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
izusho0822さん

○契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまい、その間にハローワークを通じて別の仕事の内定を頂きました。
明日雇用保険の受給申請を行いますが、手続きをする前に再就職が決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?

>本来は、退職された直後に、ハローワークに相談され、会社側に離職の手続きを早急に行う様指導をしていただくか、或いは仮申請しておかれるべきでしたね…

再就職手当ての受給要件には…

「受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
」と規定されています。

ご質問者様の場合は、正にこの要件を満たすことが出来ない状況ですので、今回は何も受給できないでしょうね…
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、

言ってますが本当でしょうか?
通常の基本手当が90日分 一括支給されるということはありません。

特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。

(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。


(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。

あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
派遣社員の失業保険について。
リクルートスタッフィングの場合を教えていただければうれしいですが、他の派遣会社の場合も教えていただければと思います。

契約更新がなく、契約終了となった場合(会社の経済状況の都合での人件費削減のため)、離職理由は
自己都合、会社都合のどちらとなるでしょうか?

会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合と
なると伺いました。

インターネットで調べると、その間に仕事を紹介してもらえたけれど断ったら自己都合や、
派遣で契約満了での終了であれば、自己都合でも待機期間なくもらえるなどの情報があり、
判断が迷いました。

以前と同じ条件の仕事であれば引き受けたいですが、条件がよくないのであれば、時間をかけて次の職を探したほうが、
長い目で見ていいなと思いました。

よろしくお願いいたします。
派遣労働者としてのイロハが分かっていない人が派遣で働くのは危険です(……制度を知っている人はそもそも派遣で働かない、という説もあるが)。

・法で決まっていることですから「何々社の場合」という話ではありません。

・「会社都合」と「自己都合」の二種に分かれる、という認識自体が間違いですし、契約期間が決まっている労働者、とくに派遣労働者の場合は、別個の区分だとおもってください。

・〉やめて一ヶ月まち
それは改正前の制度です。
現行では、あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに期間満了までに決まらなかったときは「特定理由離職者」となり、給付制限なしで、所定給付日数が長い扱いになります。


派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、いままでの派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先の紹介を受けて引き続き就労するものです。
ですから、契約期間満了=離職になりません。
問題は、派遣元が、あなたに次の派遣先を紹介して、あなたとの労働契約を更新するかどうかです。

「会社の経済状況の都合での人件費削減のため」とは、派遣先の派遣受け入れ終了の理由だと思いますが、それは全く関係ないことです。
派遣先と「あなた」という個人とは何の関係もありません(派遣先にしてみれば、派遣会社からリースしている「人」であって、それが「何野何子」さんであるかは関係ない)。
逆に、派遣元とあなたとの関係には、あなたがどこに派遣されているか・派遣されるかは関係ありません。あなたと派遣元との労働契約があるかどうか・更新されるかどうかが問題です。
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