退職後の手続きについて。
8月末に会社を自主退職しました。パートで3年間勤め、会社で厚生年金と健康保険と雇用保険に加入していました。
今手元に離職票と社会保険離脱証明書があります。源泉徴収は15日以降に届きます。
今まで1日8時間~12時間の週5で働いていましたが、家庭との両立が難しいため別の仕事を探しています。決まるまで失業保険を受けたいのですが、手続きの手順がわかりません。
収入がオーバーしていて旦那の扶養には入れないそうです。
失業保険、年金、健康保険の手続きはどの順番でしていけばいいでしょうか?年金と健康保険は市役所でするのでしょうか?
回答お願いします!
8月末に会社を自主退職しました。パートで3年間勤め、会社で厚生年金と健康保険と雇用保険に加入していました。
今手元に離職票と社会保険離脱証明書があります。源泉徴収は15日以降に届きます。
今まで1日8時間~12時間の週5で働いていましたが、家庭との両立が難しいため別の仕事を探しています。決まるまで失業保険を受けたいのですが、手続きの手順がわかりません。
収入がオーバーしていて旦那の扶養には入れないそうです。
失業保険、年金、健康保険の手続きはどの順番でしていけばいいでしょうか?年金と健康保険は市役所でするのでしょうか?
回答お願いします!
tomatomadamさんの回答が非常に詳しいので、割愛させて頂きます。
職場の健康保険の任意継続については、保険者によって異なる場合があります。返却した健康保険の保険者へ、直接お尋ね下さい。分からなければ、退職した職場に問い合わせ先を確認し、直接退職した健康保険の保険者をお尋ね下さい。協会健保なら、tomatomadamさんの回答の通りです。
住民税(都道府県民税・市区町村民税)の納付書が送付される場合があります。万が一、最終給与で1年分全額引き落としされているならば、納付書は来ませんが、納付書が来た場合は納めて下さい。去年の所得で算出されたものです。
あと、万が一年内に再就職が決まらず、年末調整ができなかった場合(年末調整に未提出の書類があるまま、年末調整をしてしまった。あるいは、年末調整に間に合わないなど。)来年ご自身で確定申告をする必要があります。2~3月の期間内(指定日・指定会場に限り、日曜日もある)に行うことです。
職場の健康保険の任意継続については、保険者によって異なる場合があります。返却した健康保険の保険者へ、直接お尋ね下さい。分からなければ、退職した職場に問い合わせ先を確認し、直接退職した健康保険の保険者をお尋ね下さい。協会健保なら、tomatomadamさんの回答の通りです。
住民税(都道府県民税・市区町村民税)の納付書が送付される場合があります。万が一、最終給与で1年分全額引き落としされているならば、納付書は来ませんが、納付書が来た場合は納めて下さい。去年の所得で算出されたものです。
あと、万が一年内に再就職が決まらず、年末調整ができなかった場合(年末調整に未提出の書類があるまま、年末調整をしてしまった。あるいは、年末調整に間に合わないなど。)来年ご自身で確定申告をする必要があります。2~3月の期間内(指定日・指定会場に限り、日曜日もある)に行うことです。
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
ご指摘のとおり健康保険の「任意継続」の被保険者期間は、2年間と定められております。任意継続被保険者の資格喪失理由を「被扶養者となるため」とすることは認められません。
保険者が定める期日に保険料の納付がなされない場合は自動的に被保険者の資格は喪失されます(お解りになりますね)。
保険者が定める期日に保険料の納付がなされない場合は自動的に被保険者の資格は喪失されます(お解りになりますね)。
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