失業保険について
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。


今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。

理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。

なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。

現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
もしも、頑張れば働けるのであれば、
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?

今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。

雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。

今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。

私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。

本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。

次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。

ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?

受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・

個別延長の対象になることはならない。残念ながら
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