前回の質問の続きとなります。雇用保険について質問です。

H22→1月半ば~3月いっぱい(雇用保険あり)、5・6月(雇用保険なし)、10月1日~12月初旬(雇用保険なし)

H23→1月半ば~3月上旬、3月下旬~9月いっぱいまで

このように働いておりました。
H23に働いていた派遣会社では雇用保険がかけられていなかったようで(3月で違う会社に派遣されていますが派遣会社は同じです。なおH22年に働いていた派遣会社とは違う所です)、今からさかのぼって雇用保険をかけてもらえば失業保険は出ますでしょうか?

お手数ですがご回答をお待ちしております。
確かに・・曖昧なので回答もその分曖昧となります(苦笑)
が、まあ、答えられるだけ答えてみましょう。

まず、失業保険の手続きをするためには、丸々1ケ月の間に11日以上勤務した月が12ヶ月分(特定離職者等は6ヶ月分)取れなければなりません。

では、実際はどうだったか見てみましょう。
すべての会社で雇用保険に加入していた場合、それぞれの会社で発行されるであろう(されている)離職票では

平成22年1月中旬~3月末日 2.5ヵ月(2ヶ月と見ます)
平成22年5月1日~6月末日 2ヶ月
平成22年10月1日~12月初旬 2ヵ月
平成23年1月中旬~3月上旬 1.5ヶ月(1ヶ月と見ます)
平成23年3月中旬~9月末日 6.5ヵ月(6ヵ月と見ます)

失業保険手続きは、一番最後に退職した日から2年遡って見ます。
あなたの場合、平成23年9月30日が最終の離職日でしょうから、そこから2年遡った平成21年10月1日までの間で12ヶ月分取れるか取れないかを見ることになります。
上に書いた期間を足すと13ヶ月分はありますね。
よって、すごくアバウトな見方ですが、手続きできるかもしれません。
ただし、実際はすべての離職票を安定所の職員さんが確認して判断となりますし、一番最後に離職した日の翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければなりません。(もちろん、途中で就職が決まったりすればその限りではありません)
場合によっては失業の状態が続いていても全部もらいきれないまま終了となったり、手続きが遅れれば手続きできないままとなったりすることもありえます。

因みに、もし特定受給者となる場合は、一番最後に退職した離職票だけでも足りることになるでしょうが、やはり雇用保険をかけてもらって離職票を交付してもらってみなければなんとも言えません。
私からの最終的な回答としては、やはり実際に雇用保険をかけてもらってみて、離職票すべてを揃えて見なければなんとも言えない。
ただ、可能性もなくはない、といったところでしょうか。


少し補足です。
上に書いたことは、全て出勤されていた(途中で欠勤が続いていた等がない)場合の話となります。
期間が13ヶ月近くあっても丸々1ヶ月で11日以上勤務した月が12ヶ月分取れなければ手続きできません。
(特定受給者の場合は6ヵ月分取れれば大丈夫ですが)

雇用保険をかけてもらい、離職票を早急に発行してもらって安定所の窓口で相談されることをおすすめします。


あまりお役に立てなかったかもしれませんが、ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
2008年9月から2009年3月7日まで雇用保険を払っていました。
3月7日にバイクで仕事中に事故をして入院しました。
そのため3月8日から労災の給与の保障を貰っています。
2010年3月31日病院で症状固定といわれました。
バイクへの恐怖心、膝の痛みで仕事に支障をきたすので退職しました。
この場合に失業保険の申請はできますか。
できます。申請は。駄目なら却下されるだけです。ただし、退職が自己都合扱い(事故の経緯は関係ない)だと申請が受理されてから3ヶ月と1週間後からの受給になります。
緊急雇用契約終了後の失業保険について。
現在、緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年8月1日~平成23年1月31日までの6ヶ月間です。

この仕事の前は、派遣で6ヶ月間働いてましたので、
雇用保険はこの間の6カ月分と、緊急雇用の6か月分を合わせて1年分掛けてます。

この場合ですと、緊急雇用契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?

更にもう一つ質問です。
1月31日で緊急雇用の仕事が終了するのですが、
2月1日から1か月間の短期の仕事のオファーが派遣会社からありました。
この仕事を受けた場合だと失業保険の給付や待機期間はどのようになるのでしょう??

分かりづらいかも知れませんが、詳しい方どうか教えてください。
失業給付の本来の受給要件である、

*「12か月の被保険者期間」
*「離職日から起算して1か月ごとに区切った期間各々について、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あること」

を両方満たしていれば、緊急雇用契約終了後に所定の申請手続きを経ていただけるようになります。ただし、各月ごと雇用保険料を引かれていたことだけでは確定は出来ず、途中で欠勤等空白が空いていた場合は要注意です。

なお1ヶ月短期の仕事をするうえでは、その期間は新たな雇用保険に加入できる要件は満たしていませんが、ハローワークの定義する「失業の状態」にも該当しませんので、その短期の仕事を終えてからすみやかに失業給付の手続きを行うことになります。

その期間は新たな雇用保険には入りませんので、給付条件はあくまで緊急雇用創出事業時の離職票を元に計算がなされ、また待期期間は失業給付の手続き日から起算することになります・・・

※単純に、「アルバイトのために失業給付が1月先送りになる」イメージでいいわけです。
失業保険について教えてください。A会社を会社都合で退職(雇用保険加入期間9ヶ月)。
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
B社で雇用保険加入という条件で回答します。
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
失業保険の給付について。
同僚の奥さんが派遣切りにあい、失業手当てをもらいつつ求職活動中です。
今朝、相談されたのですが無知ゆえに答えられなかったので質問させてください。


*状況*
・職安にて手続きをし、待機満了日が平成22年12月20日。
・給付日数90日間、仕事がなかなか決まらず…個別延長受給該当者だったため、60日間の個別延長を平成23年4月4日から受給開始。
・平成23年4月25日の認定日にて個別延長してからの36日分を受け取り残り24日分。
・平成23年4月24日に受けている面接結果がGW明けの5月9日午前中に連絡がくるそうで、ちょっと自信があるそうです。

*質問*
平成23年5月9日に内定をもらえたならば、平成23年5月8日までは求職中だったので平成23年4月26日から平成23年5月8日までの13日分の失業手当をもらえるのか?


だらだら長くなってしまってすみません。失業手当受給中だと仕事が決まったら職安に一度行くという記憶がうっすらあります…。

仕事が決まって職安に行くと何か手続きをして求職中だった間の手当てをもらえるのでしょうか?


同僚は、ただいま節約のためパケ放題解約してしまってるのでかわりに長文の投稿を失礼しました。

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
9日の午前中に連絡がきてそれから結果次第では就職が決まりますよね?
あくまでも職安では初出勤する前日に来て下さいって言われます。
そうすればその日まで認定してもらえますよ。

5月13日ならば12日職安に行って認定を受ければ、17日分認定されます。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。

扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。

この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。

失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。

この場合、働いた日を報告します。

働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)

例)800で、1日4時間、週5日働いた。

週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。

ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。

これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。

不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
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