扶養、住民税について。
昨年9月に会社都合退職をした主婦です。
現在は失業保険を受給中で今月4月半ばが最後の認定日となります。
その後、次の仕事が見つかるまで扶養に入る予定なのですが、
住民税も扶養の対象になるのでしょうか?
それとも平成21年の1月から9月までの給与所得があるために
主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、
支払うかたちになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険の制度では、「配偶者」の扶養は特別な措置で事実上無料になっています。
しかし、税金の制度では「配偶者」の扶養だからといって無料になることはありません。

つまり、「主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、支払うかたちになる」ということです。
各市町村には、各会社からの給与支払報告が届きます。それと税務署での確定申告のデータも合わせて、3月半ばから5月末までの間で、住民税の金額の計算を行います。
通常は6月初めごろに、市町村から住民税の通知が届く事になっています。
給料について教えて頂きたいのですが
現在 1社から給料をもらっています。
今度から2社に分けて給料を支払うと会社から聞きました。
※同じ経営者で金額は同じです。

そこでお聞きしたいのですが

年金(将来もらう額が少なくなる?)や
雇用保険(失業保険の支給の減額)などは?

会社は税金等でメリットが出てくると思うのですが
雇われている自分はどのようなデメリットなどありますか?

また 2社に分けての給料支給を断ることはできますか?

よろしくお願いします。
2社から給料を受けている場合、重複して社会保険加入はできませんので、
一応年金制度が継続されるのを前提として(異なる制度になったとしても引き継がれるはずです)考えるなら、

厚生年金に加入していた期間中に受けた標準報酬(お給料)を平均した月額が年金額計算の基準になります。
なので、半分になった給料の額面で計算されるので受けとる金額が減ります。

また、確定申告をする必要が出てきます。
(年末調整は主となる給与所得の方でしか行えないから)


脱税というより社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の事業者負担分を減らしたいのでしょう。


断ることは可能だと思いますが、相手が拒否を認めるかどうかは別の話。
パートで6年以上勤めています。雇用保険料を徴収されていません。辞める事になっても失業保険などは頂けないですよね?
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
〉1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはず
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。

条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。

今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
失業保険のことで質問なのです。仕事を辞めた後、失業保険をもらわなければ、その後仕事を何もしない状態が続けばいつからでももらえるのですか?
それとも仕事を辞めた後その期間内に申告しないといけないのでしょうか?
勤労状況が変わった時、行政サービスを受ける三大手続きは、
①失業保険 ②健康保険 ③国民年金
です。

退職時に頂いた書類
・離職票 ・雇用保険受給資格者証 ・源泉徴収票
と、
・三文判 ・保険証 ・年金手帳
を持って、退職直後に役所へ行って下さい。

但し①失業保険だけは、役所でなくハローワークへ届けます(面倒ですが行政制度が違うので仕方ありません)。
自己都合による退職の場合、失業保険給付制限として3ヶ月間、無収入になります。
つまり自分の意思で辞めたのならそれぐらい蓄えておけ、という趣旨です。

退職後の納税は、毎年2月~3月上旬の確定申告時期に、住まいの税務署か、自分で出来るなら国税庁サイトで電子申告します。
その際、小さくて薄っぺらい源泉徴収票が最も大切な書類になるので、紛失しないで下さい。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
退職した事業所から「離職票」は頂いていますでしょうか。
その書類が無ければ、基本手当受給申請はできません。
頂いているなら、もらった書類をよく読んでください。

交付を受けていないのなら、退職した事業所から
離職票をもらってください。あなたの印鑑が必要ですので
事業所と話をしてください。

退職(失業)したのが5月ですから、まだ間に合います。
扶養には関係ありません。働く意思があることが重要です。
関連する情報

一覧

ホーム