失業保険について。現在、長男がうつ病で傷病手当を受けています。この9月会社を辞めましたが、傷病手当は来年の5月までもらえます。その後、失業保険をもらおうと思うのですが、可能でしょうか。
「傷病手当金」ですね。「傷病手当」とは別の制度です。


〉その後、失業保険をもらおうと思うのですが、可能でしょうか。
再就職可能な状態になった時点で受給期間内なら可能です。

再就職可能な状態にならない限り受けられませんし、受給期間(原則として離職から1年間)が過ぎていれば、受けられません。


傷病手当金を受けられるのは「労務不能」の状態のときですから、一般的に、傷病手当金が受給できる状態が継続する限り、「再就職不能」と判断されます。

再就職不可能であるなら、受給期間延長の手続きをするべきでしょう。
もらう予定のなかった失業保険をいただく事はできるでしょうか。
前の職場で一緒だった同僚が困っているのでどなたか教えてください。

一緒に働いていたその方は、
転職希望で、新しい仕事を見つけ6月末で退職。
すぐに7月1日に新しい会社に行ったので、
離職票はもらったものの、
ハローワークに行く必要などない…とそのままだったそうです。

ところが新しい職場になじめずとても悩んでしまい
ちょっとノイローゼのようになっているので、
思い切って辞めて少し休養しては?とアドバイスしました。

…とはいえ、このご時世なので、この先の収入が見えない状態では
あまり勝手なアドバイスもできません。

でも、同僚時代は1年半ほど会社にいたはずなので
その分の失業保険を受給する資格があるのでは…と思ったのです。
自己都合なので、すぐに給付はされないかもしれませんが
少し心を落ち着けて、また新たに仕事探しができるとしたら
精神的にも楽になるのでは…と思うのです。

この方に、前職の雇用保険は適用されますでしょうか?


また、新しい職場でも雇用保険に入ってはいるそうですが
ここ1,2カ月で辞めたとしても
新しい職場で加入した分は加算される…なんて事もあるんでしょうか。

どなたか教えて頂けると幸いです。
失業給付金は離職後一年間は権利がありますので前職のは貰えますがその後に入った会社の勤務期間分は差し引かれますし前職も一年半ぐらいしか勤めてないなら貰えるのはかなり少額ですよ
とにかくハローワークに行って相談しましょう
失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。

今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。

そのくらいですね。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
1.健康保険組合へ電話を入れてご確認下さい。
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
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