失業保険について質問です。

2013/03/25~2014/03/20まで契約社員として働くことが決まりました。
社会保険完備で、雇用保険もついています

この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?
>この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?

退職理由によって異なります。
特定受給資格者、特定理由離職者の1と2、その他とあり

1.特定受給資格者、特定理由離職者の1

この場合には被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です

2.特定理由離職者の2、その他

この場合には被保険者期間が12ヶ月以上必要です

>ちなみに2006/08/01~2012/07/31(6年間)正社員として
別の会社に勤めておりましたが自己都合で退職し、
2012/12~2013/02迄の計90日分、失業保険を受給しました。

受給満了しているのでそれはリセットされています。

>この事は関係なく、次回は12ヶ月に満たしてないので
失業手当は受け取れないのでしょうか?

あくまでも退職したときの理由が問題ですから、今の時点では何とも言えません。
また契約満了であれば2と同じ扱いです。
質問です。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
その期間では小額の金額での融資では済みませんよ。

神に祈りましょう。

皆さんがお幸せになれますように。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。

しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。

なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。

念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。

今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’に含めません。

退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。

退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。

ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。

給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。

本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。

あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。


生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
個別延長給付について

現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。

個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?

私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
「再就職手当」は「基本手当の支給残日数」が「所定給付日数」の3分の1以上残っている事が支給要件です。90日の給付日数の場合は30日以上です。個別延長給付受給になった場合は、「基本手当所定給付日数」がゼロですから、「再就職手当」は受給出来ません。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。

年間収入で気になることは・・・

①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
 (それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)

②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
 (今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)

③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
 (現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)

結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。

ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。

現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。

所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
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