失業保険の事で分かる方がいらっしゃいましたら、ご助力お願いします。

旦那は土建関係の仕事を5年やりました。

会社の社長のやり方にそぐわなく、辞めようと考えています。
そこで失業保険を貰う為には何をすれば良いのでしょうか?。
五年以上と未満は違うのできをつけてください。

まず退職願をだします。
退職日がきまったら人事に退職日に退職証明を発行して欲しいと伝えておきます。
これは社保の脱退証明などではなく会社が発行するものでよいです。
労務事務をされていても勘違いされているかたが沢山いますが、国保年金の切替は、社保脱退証明でなくてもOKです。
また無年金状態で事故でもして障害者になると障害年金がおりません。
時間がかかる脱退証明である必要はないので即日発行できる退職証明を一筆書いて貰う事です。
退職日翌日には市役所で国民年金の加入と国民健康保険の加入をします

会社から離職票①②と雇用保険被保険者証がとどいたらできるだけ早く職安にいき、受給申請をします
失業保険は申請日を起算日にしますから早くいきます。

申請から7日は失業状態を証明しないといけませんのでバイト禁止です。
更に三ヶ月間失業状態であれば失業給付がはじまります。
概ね6割くらいです。

失業中は届ければバイトはできますが、月14日以上就労すると雇用保険の加入義務があり失業給付の権利はなくなります。
また、就職活動の証明や、失業認定も受けなくてはお金は貰えません。
またバイトした日は失業状態ではないので失業給付に算定されません

半年くらいはやり過ごす貯蓄がないとうまくいかないです。

補足。
離職票は退職日の翌日以降に、会社の労務担当者が社会保険事務所で雇用保険脱退の手続きをした段階で発行されると思います。…職安だったかな?ちょっと適当。
だから、給与明細をみて雇用保険の控除があるなら必ず脱退手続きはします。
ただ、面倒だし、相手はそれで受給申請が遅れるなんて知らなかったりします。ウチの人事も忘れていて退職した先輩がきれてたな…
なんで、社長さんとは何があったにしろ事務員、奥様?には罪がないので困っている事をお話して丁重にお願いすればいいと思います。

それでだめなら給与明細もって職安に相談して、職安から問い合わせしてもらう事かな。
それは相手の顔を潰すので最終手段ですね。
社長夫人にお願いしたらお互いごめんなさいねー程度の対応じゃないかな?
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
失業保険についてのあれこれ

・派遣で働いてます。

・派遣先が今回の震災の影響で仕事が薄くなるから明日でクビと今日言われました。


・派遣会社には次の仕事も紹介されましたが条件が合わず悩ましいです。

・失業保険は会社都合で貰えると言われました。

・4月の頭で勤続満5年です。


【質問】
1,失業保険を貰うまでの手順

2,あと数週間で勤続5年ですが明日でクビだと勤続5年にはなりませんよね?
勤続5年にできる裏技的なものはありますか?

3,アルバイトをしたら失業保険は貰えませんか?


以上の事を教えて下さい。震災の被害はありませんが気分は沈んでいる上にこんな事態になり少々パニックです。
どうかアドバイスよろしくお願い致します。
1.会社から離職票をもらって住所を管轄するハローワークに行ってた続きする。
持っていくものは下記のとおり。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。

2.会社に話して離職票の退職年月日を満5年を満たす日付けにしてもらう。
3.アルバイトはやってもいいがHWに申請までにやめておくことが必要。
HW申請後に7日間の待期期間があるがそれを過ぎればやってもいいが週20時間以内にすること。それを過ぎると就職したとみなされる。ただし、必ず申告は必要。
「補足」
管理のしっかりした大きな会社なら無理かも知れませんが、小さな会社なら可能性はあります。折衝次第です。
65才定年時に会社都合なら300日 定年なら150日の失業保険がでると聞きましたが。
65才になれば年金がでるので失業保険と重複支給は出来ないと聞いているのですがこのような重複が可能なのでしょうか
日数は別として、重複の方法をお答えします。65歳になって定年ではできません。65歳に達する日というのは65歳の誕生日の前日になります。64歳のうちに失業しなくてはなりませんので、65歳の誕生日の2日前にクビにしてもらいます。その64歳の離職票で失業手当を請求します。待機期間(通常7日)を経過するうちに65歳になりますので、社会保険事務所へ行って年金請求をしてきます。会社都合ですと最高240日ですがすぐに受給できることになりますし、年金も65歳からは調整されません。
妊娠を機に退職したのですが、
別の短期バイトで働き、その後の失業手当受給延長は可能でしょうか。



配膳派遣アルバイトとして勤めていたホテルを、妊娠を機に9月末で退職いたしました。
派遣といえど、常勤のため社会保険等にも入り、退職の際して失業保険の基本手当を申請する離職票も受け取りました。
今妊娠二ヶ月の月で、子宮に小さな血瘤があるらしく、医師から激しい運動は控えるようにといわれ、ホテル配膳は重労働で体に負担を避けられない。生活費にも不安があり仕事を続けたかったのですが、断念しました。
10月から無職です。
ですが、つわりもあまりなく、お腹の膨らみが目立つまで、例えば10月後半から12月末まで、事務や販売など激しい労働のない、短期のバイトをできないか、と考えております。

妊娠が失業理由のため、失業手当受給延長を申請するのですが、ホテルから離職票を受け取って30日後1ヶ月以内に申請、私の場合は11月中に申請するのですが、その申請を1月以降に延ばすことは可能でしょうか?
短期バイトでは雇用保険には入らなく、そちらからは離職票を受け取れないと予想するので、上記の処置は可能でしょうか。

ハローワークに相談しにいきたいのですが、あいにく三連休で、応募したい短期の求人がまもなく締め切られてしまうので、急いで疑問を解決したく、どなたかご存知の方に知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
妊娠による退職は「失業者」にあたりません。

即日働ける状態であり、休職活動をしているが、就職できない人です。

延長申請はしておかないと受給期限がありますから期限切れになるでしょう
待機七日はバイト禁止ですけど、その後は届ければ働いてもいいのです
概ね月に14日を越えると雇用保険加入義務ができてアウトです
失業保険について
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。

8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。

そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)

ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?

再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。

長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
①2回目の認定日に行く必要はありません。

11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。


②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。

③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
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