退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます

雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ

正確には基本手当ての日額が3561円以上は

被扶養者の資格はありません

この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする

必要があります

また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと

受給できませんよ、

実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません

※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?

厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?

それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
健康保険と厚生年金は一体です。失業給付受給中は、被保険者の「国民年金金の第3号被保険者」には、該当しません。失業給付受給終了後、第3号の届け出および健康保険の「被扶養者」届出をすることになります。
一般常識的な質問で申し訳ありません。


退職をし、失業保険を受給しようと思うのですが、健康保険は父親の扶養に入れないのでしょうか?


自分で国民健康保険に入らなければ、失業保険の給付が受けられなくなるのでしょうか?


本当に基本的な質問で申し訳ないのですが、理由も含めてご回答頂けると大変ありがたいです。
父親が勤めている会社で健康保険に入るには、その健康保険によります。
通常は父母、子については扶養者になれますが、独自規定があればそれによります。

尚、収入制限もありますので確認要です。将来に向かって年間130万円以上の収入があると
扶養者にはなれません。
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