会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?

社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。

>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。

雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
失業保険について教えてください。主人の勤務についてですが、11月31日にて会社都合により契約が終了しました。
12月いっぱいいくつも面接しましたが、難しく、今日まで無職です。ですが2012年1月7日から工場での勤務が決まりました。先週会社から会社都合による離職届けなどの書類が来ました。失業保険の申請をしにハローワークに行きます。用紙を見ると、就職先が決まってる人は受給不可と記載があります。この場合主人は12月無職だった分は受給できるのでしょうか。
残念ながらもらえません。
離職票が届くのが遅いですね。
基本的に手続きをして、認定を受けないと需給は出来ないのと
過去にさかのぼって給付を受けることが出来ません。
離職後直ぐに手続きに行っていれば、すでに給付が始まっていて
残りの給付日数によって再就職手当てなどが需給出来たのですが
今となっては遅いですね。

しかし、今までの需給期間は次のところでも継続されますし、
また次のところであわなくて、直ぐにやめてしまった時は
たしか前職の離職票で失業給付の手続きが出来ますから
捨てずにとっておきましょう。
失業保険についてです。

転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?

年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。

住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。

また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。

自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。

よろしくお願い致します。
やむをえない理由ですが、扶養家族と同居の為にタイに転居するとなれば、タイでの就職となりますから、失業手当は出ないと思いますよ。
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。

失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。

海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。

因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)

一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。

失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)

以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。

悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
失業保険の受給資格者について質問です。受給条件に『雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること』とありますが、例えば今の会社で雇用保険に入っていた期間が2ヶ月だったとして、前の会社で5ヶ月以上入って
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
「退職の日からさかのぼって1年間に6ヶ月以上」だという説明があるはずなんですが?

今年10月からは、会社都合でない限り、「退職の前2年間に12ヶ月以上」になりますよ。
私は現在事務員をしていますが、いつも雑用または突発的に起こる仕事をやらされます。
現在会社が休業状態でハローワークより助成金をいただいているので、休んでも給料ほぼ満額という状態です。
そこでなんですが、Aさん(経理事務)とBさん(工場事務)がいますがAさんは病欠で長期休むことになりました。
私はAさんの代わりに経理事務に回され休むことができなくなりました。
Bさんは経理事務はわからないので休業で休みます。
私だけ休めない状態がもう1年以上続いています。休んだ分給料が低いならいいのですが、休まないと損と言う考えが頭から離れずメンタル的にきつい状態です。

しかも今後事業の立て直しのため、従業員を全員解雇にし失業手当を貰っている間に立て直しもう一度いる人材だけ採用するようなのですが、私は通常業務があるため解雇されたあとは失業保険をもらわずに日給(現在月給制)でバイト感覚できて欲しいと言われました。他の方は毎月数日しか出勤せずほぼフル出勤の私と同等の給与をもらって私が、日給で働いている間に家にいて失業保険をもらいます。

私は毎日働くのには当たり前ですが文句はなくもっともっとバリバリ働きたいのですが、現状の会社では働いたら損と思って憂鬱です。

不景気で転職先もなく、今やめて他へ行くと確実に給料が下がり通勤時間が伸びます。

私は再雇用してもらうために会社の言うとおり従うしかないのでしょうか?
多少は交渉はできると思いますけど。
会社に来ずに手当てを貰っている人は解雇予備軍です。貴方もそういう仲間に入りたければ会社の上司に『私もくびになっていいので会社に来ずに給料を貰える方がいい!!』と言ってみたらどうですか?? 本当にくびになって自分の心得違いを悟ることになるでしょう。

今は一生懸命働いて、立て直された会社で正式雇用して貰えるよう努力すべきです。

<補足>
一度会社と再生なった時は最初に正社員雇用をしてくれるよう頼んではどうですか??
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?

条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。

大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。

但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。

※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)

【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。

昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
関連する情報

一覧

ホーム