失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。
①正社員(期間11カ月)
↓
②バイト(期間9カ月)
↓
③バイト(期間3カ月)
※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。
この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?
あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。
①正社員(期間11カ月)
↓
②バイト(期間9カ月)
↓
③バイト(期間3カ月)
※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。
この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?
あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
受給資格があるかどうかすら判断できません。
3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。
また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。
※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。
〉③のバイトの収入を参考に
〉給付額が決まるのでしょうか?
離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。
※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。
また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。
※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。
〉③のバイトの収入を参考に
〉給付額が決まるのでしょうか?
離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。
※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
1.会社都合若しくは「特定理由離職者」の場合は受給できます。
2.2月は11日以上勤務しても雇用保険被保険者期間が丸々12ヶ月ありませんから自己都合なら受給できません。
2月28日まで雇用保険の資格があることが必要ですのでそれ以前に退職すれば期間不足です。
3.3年未満の契約社員で期間満了の退職では、口頭でも更新の話があってあなたが更新を希望してもできなかった場合は「特定理由離職者」になりますので現職と前職の期間通算で6ヶ月あれば受給は可能だと思います。(通算には離職票は2社分必要です)
ただし、期間途中で辞めるのは自己都合になって12ヶ月必要になります。
参考にしてください。
「補足」
2月28日(期間満了)まで勤めて会社の事情で雇止めで離職なら「特定理由離職者1」と判断できます。
前職で5ヶ月ありますから現職の5ヶ月通算でで10ヶ月になって6ヶ月以上になるので「特定理由離職者」であれば受給できます。
参考にしてください。
2.2月は11日以上勤務しても雇用保険被保険者期間が丸々12ヶ月ありませんから自己都合なら受給できません。
2月28日まで雇用保険の資格があることが必要ですのでそれ以前に退職すれば期間不足です。
3.3年未満の契約社員で期間満了の退職では、口頭でも更新の話があってあなたが更新を希望してもできなかった場合は「特定理由離職者」になりますので現職と前職の期間通算で6ヶ月あれば受給は可能だと思います。(通算には離職票は2社分必要です)
ただし、期間途中で辞めるのは自己都合になって12ヶ月必要になります。
参考にしてください。
「補足」
2月28日(期間満了)まで勤めて会社の事情で雇止めで離職なら「特定理由離職者1」と判断できます。
前職で5ヶ月ありますから現職の5ヶ月通算でで10ヶ月になって6ヶ月以上になるので「特定理由離職者」であれば受給できます。
参考にしてください。
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
失業保険と出産手当金は受給日額3612円以上であれば、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる事になります。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
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