失業保険の事でお聞きしたいのですが・・・
経済的にとても苦しいので、失業手当てを貰いながら、アルバイトしようと思います。
だいたいバレルのは、誰かの密告やチクリだ!と聞いた事があります。
そういうのがない限り、本当にばれる事はないのでしょうか?
健康保険、年金の事、他の手続きの事で、市役所に受給証明書などを出さないといけません。
それでも大丈夫なのか・・・ご存知の方いらしたら教えていただけませんか?
良くない事と言うのは、重々分かっています。けれど、生活の方が全くやっていけないのです・・・
どのような事でも構いませんので、何か知っておられたら教えてください!!
よろしくお願いします!!
経済的にとても苦しいので、失業手当てを貰いながら、アルバイトしようと思います。
だいたいバレルのは、誰かの密告やチクリだ!と聞いた事があります。
そういうのがない限り、本当にばれる事はないのでしょうか?
健康保険、年金の事、他の手続きの事で、市役所に受給証明書などを出さないといけません。
それでも大丈夫なのか・・・ご存知の方いらしたら教えていただけませんか?
良くない事と言うのは、重々分かっています。けれど、生活の方が全くやっていけないのです・・・
どのような事でも構いませんので、何か知っておられたら教えてください!!
よろしくお願いします!!
失業保険受給中におけるバイトの落とし穴。
「雇用保険にはいってはいけない」
そりゃあ、失業保険受け取ってる最中に
そんな雇用保険に入ったら1発で即バレですものw
「雇用保険にはいってはいけない」
そりゃあ、失業保険受け取ってる最中に
そんな雇用保険に入ったら1発で即バレですものw
派遣で、45歳以上、180日の給付ありですか?
派遣の失業保険について、お伺いしたいです。
現在の職場で 1年いて、更新は3ヶ月ごと。契約満了で自分から更新しないとした場合、ほとんどの場合、派遣会社は、契約満了とし、給付制限なしに失業保険がもらえると聞きました。
これが、派遣企業から契約更新しないと言われた場合、45歳以上だと180日の給付があるのでしょうか?
直接雇用だと、解雇になり180日だと言われていますが、派遣は、派遣会社との契約のため、条件が悪かろうと次の仕事を持ってきた場合、待機なしの180日の給付には、ならないのでしょうか?
ポイントは、45歳以上、派遣で契約更新なしの場合、180日かどうかなんですが。
よろしくお願いします。
派遣の失業保険について、お伺いしたいです。
現在の職場で 1年いて、更新は3ヶ月ごと。契約満了で自分から更新しないとした場合、ほとんどの場合、派遣会社は、契約満了とし、給付制限なしに失業保険がもらえると聞きました。
これが、派遣企業から契約更新しないと言われた場合、45歳以上だと180日の給付があるのでしょうか?
直接雇用だと、解雇になり180日だと言われていますが、派遣は、派遣会社との契約のため、条件が悪かろうと次の仕事を持ってきた場合、待機なしの180日の給付には、ならないのでしょうか?
ポイントは、45歳以上、派遣で契約更新なしの場合、180日かどうかなんですが。
よろしくお願いします。
まず、質問者の方から契約を更新しない場合は自己都合退職になり、給付制限が付きすぐに失業保険は受給できません。
仮に会社側から契約更新しない場合、派遣会社はすぐには離職票は発行しません。
契約満了の後、一ヶ月の間に派遣会社は次の就職先を紹介します。
その紹介を質問者の方が断れば、契約満了日まで遡り、自己都合として離職票を出すのが一般的です。
これが、派遣会社との中では落とし穴ですね。
つまり、会社側の都合で契約満了となっても、満了後一ヶ月の間に次の仕事を紹介するから、仕事して下さいねという形になります。
もし、この一ヶ月の間に派遣会社から全く紹介されなければ、勿論特定離職退職者となり給付制限なく失業保険は受給できます。(殆どないみたいですが)
もしその場合は、180日の支給日数になりますね。
また自己都合退職の場合、質問者の方は90日の支給日数になります。
仮に会社側から契約更新しない場合、派遣会社はすぐには離職票は発行しません。
契約満了の後、一ヶ月の間に派遣会社は次の就職先を紹介します。
その紹介を質問者の方が断れば、契約満了日まで遡り、自己都合として離職票を出すのが一般的です。
これが、派遣会社との中では落とし穴ですね。
つまり、会社側の都合で契約満了となっても、満了後一ヶ月の間に次の仕事を紹介するから、仕事して下さいねという形になります。
もし、この一ヶ月の間に派遣会社から全く紹介されなければ、勿論特定離職退職者となり給付制限なく失業保険は受給できます。(殆どないみたいですが)
もしその場合は、180日の支給日数になりますね。
また自己都合退職の場合、質問者の方は90日の支給日数になります。
失業保険・職業訓練について質問致します。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。
日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。
しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。
しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。
ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。
そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。
初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。
待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。
日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。
しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。
しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。
ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。
そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。
初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。
待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
無理だと思います。退職時期が早すぎました。事前に情報収集し計画的に退職すべきでした。理由を述べましょう。ハローワークは訓練を「指示」するのが仕事ではありません。あくまでも再就職を斡旋するのが仕事です。貴方がどんなに訓練を受けたいと思ってもハローワークからの就職斡旋を断れば「就労意思」がないと判断されます。職業訓練はあくまで「就労のため」です。就労意思の無い人に訓練も必要ないという論理です。1月からの6ヶ月コースの受講指示が得られそうならそれを受けてください。訓練種目と言うか目指すもの同じコースなら6ヶ月コースが断然有利です。確かに学科免除のあるかもしれません。しかし逆に言うと同じ内容を1年間のカリキュラムをこなさないと免除にならないからやっているだけです。公共職業訓練における6ヶ月のアビィリティーコースで関連資格の合格率を確認してください。申し訳ないですが学科免除がないと自信が無い方は免除を受けても難しいでしょう。6ヶ月コースで中身の濃い指導をうけ資格を取って就職したほうが得策だと考えます。
最期にもう一度いろいろ画策して延長できたとしてもハローワークで「なぜ就職しなったの」「なぜ1月からのコースをうけなっかたの」と言われて受講指示が出なけれ受講できません。明らかに「訓練を目的にしているからです」もう一度1月からの訓練コースの内容を確認してはいかがですか。
最期にもう一度いろいろ画策して延長できたとしてもハローワークで「なぜ就職しなったの」「なぜ1月からのコースをうけなっかたの」と言われて受講指示が出なけれ受講できません。明らかに「訓練を目的にしているからです」もう一度1月からの訓練コースの内容を確認してはいかがですか。
失業保険の待期期間は、
ハローワークで就職の紹介をしてもらったり
面接を受けたりしてはいけないのですか?
就職活動していても、7日間に無職であれば大丈夫、ということですか?
ハローワークで就職の紹介をしてもらったり
面接を受けたりしてはいけないのですか?
就職活動していても、7日間に無職であれば大丈夫、ということですか?
「待機期間」とは失業の認定を受けてから「1週間」を指します。「給付制限期間」とは、退職事由によりますが「自己都合退職」等の場合「3ヶ月間」です。いずれの場合も「活動」することは差し支えありません。
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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