現在、失業保険を受給中でハローワークに申告して週2回14時間程のアルバイトをしています。ただ、アルバイトの方の給与の支給がどうしても1ヶ月以上先になってしまうため、別の会社でアルバイトを検討しています。
日雇い、日払いで今週だけ3~4日間を予定していますが、これを申告した場合これから先の失業保険の扱いはどうなるでしょうか?。
週3日程度で20時間以内の規定がある事は知っていますが、失業保険の説明会の時、質問したところ1週間程度での期間なら連続で時間を越えてしまっても申告すれば大丈夫との事でした。
実際の所はどうなのでしょうか?。
1、失業保険の受給停止。2、 勤務日数分の基本手当ての翌日以降分への繰り延べ。3、 その週のオーバーした勤務日数に関しては就業手当てが支給される。4、 時間をオーバーしてた日以降の手当ては全て就業手当てになる。
多分、こんなところだと思うのですが、分かる方がおられましたら、お答えをよろしくお願いたします。
日雇い、日払いで今週だけ3~4日間を予定していますが、これを申告した場合これから先の失業保険の扱いはどうなるでしょうか?。
週3日程度で20時間以内の規定がある事は知っていますが、失業保険の説明会の時、質問したところ1週間程度での期間なら連続で時間を越えてしまっても申告すれば大丈夫との事でした。
実際の所はどうなのでしょうか?。
1、失業保険の受給停止。2、 勤務日数分の基本手当ての翌日以降分への繰り延べ。3、 その週のオーバーした勤務日数に関しては就業手当てが支給される。4、 時間をオーバーしてた日以降の手当ては全て就業手当てになる。
多分、こんなところだと思うのですが、分かる方がおられましたら、お答えをよろしくお願いたします。
次の失業保険支給日には、日払いで勤務した3または4日分についての給付分を引いた額が支給されます。
こんなところで聞いてないで素直にハローワークに聞いたほうがいいです。
こんなところで聞いてないで素直にハローワークに聞いたほうがいいです。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
休職者の社会保険料や雇用保険料は会社が立て替えており、
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。
>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??
退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。
>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??
退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
雇用保険、失業保険の少し込み入った質問させてください!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
それは失業手当ではなく、再就職手当になります。
就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を職安に提出します。
しかし、これを受給するには要件がありますので該当すれば支給されます。
6月中に内定があったとのことですが3ヶ月の給付制限がある場合には最初の1ヶ月は職安等の
紹介による就職でないと支給されませんのでご確認下さい。
前の会社を退職した日の翌日から1年間は受給期間がありますので今の会社をすぐ退職するなら
再就職手当をもらわず、失業給付の基本手当の所定給付日数分の受給はできます。
就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を職安に提出します。
しかし、これを受給するには要件がありますので該当すれば支給されます。
6月中に内定があったとのことですが3ヶ月の給付制限がある場合には最初の1ヶ月は職安等の
紹介による就職でないと支給されませんのでご確認下さい。
前の会社を退職した日の翌日から1年間は受給期間がありますので今の会社をすぐ退職するなら
再就職手当をもらわず、失業給付の基本手当の所定給付日数分の受給はできます。
失業保険 扶養 国民健康保険料について…。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
〉国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
失業保険つにいて質問です
今年の3月末に退職し、今月の15日で給付制限期間が終わります。
その場合、最初の振込は何日分でいつ頃振り込まれるのでしょうか?
今年の3月末に退職し、今月の15日で給付制限期間が終わります。
その場合、最初の振込は何日分でいつ頃振り込まれるのでしょうか?
一般的には28日ごとなのですが、最初と最後は半端な日数になります。
給付制限が終わった翌日から認定日前日までの日数分です。
認定日にちゃんと認定されてから数日後に振込になります。
(説明では1週間以内と言われます)
給付制限が終わった翌日から認定日前日までの日数分です。
認定日にちゃんと認定されてから数日後に振込になります。
(説明では1週間以内と言われます)
健康保険の傷病手当について質問します。
昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。
その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。
このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。
そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。
実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。
その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。
このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。
そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。
実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
===========
以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。
補足の部分について
あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。
傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。
ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
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以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。
補足の部分について
あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。
傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。
ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
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