こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
扶養になれるなれないを決めるのは、会社ではなく会社が加入している社会保険の「保険者」です。
ご主人の社会保険(健康保険)が、「協会けんぽ」であれば健康保険協会、組合健保であれば健康保険組合が保険者となります。
協会けんぽの場合は年金事務所、組合健保の場合は健康保険組合に対して、ご主人の会社を通じて申請を行います。
協会けんぽの場合は、雇用保険の基本手当受給中の場合、基本手当日額が3611円以下の場合は扶養になれますが、3612円以上の場合は扶養になれません。
組合健保の場合は、原則として協会けんぽの場合に準じますが、組合によっては組合規約により、基本手当受給の事実のみで日額にかかわりなく扶養になれない場合があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて、扶養になれるのかどうかを確認されるのがよいでしょう。
ご主人の社会保険(健康保険)が、「協会けんぽ」であれば健康保険協会、組合健保であれば健康保険組合が保険者となります。
協会けんぽの場合は年金事務所、組合健保の場合は健康保険組合に対して、ご主人の会社を通じて申請を行います。
協会けんぽの場合は、雇用保険の基本手当受給中の場合、基本手当日額が3611円以下の場合は扶養になれますが、3612円以上の場合は扶養になれません。
組合健保の場合は、原則として協会けんぽの場合に準じますが、組合によっては組合規約により、基本手当受給の事実のみで日額にかかわりなく扶養になれない場合があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて、扶養になれるのかどうかを確認されるのがよいでしょう。
失業保険などに関する質問になります。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------
会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。
まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。
6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。
アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。
再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。
ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。
その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。
お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。
アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。
なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------
会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。
まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。
6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。
アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。
再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。
ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。
その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。
お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。
アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。
なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
ご質問の内容だけでは単純に計算はできませんが。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
会社が倒産しそうで、リストラ第2弾の対象になりました。
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
>その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
関連する情報