転職失敗の時の、失業保険について。


私、つい最近転職をいたしました。
前職を今年の3月末日で退職。この会社では、勤務が5年10ヶ月です。

その後、6月より新しい会社に転職をしまし
たが、入社前に聞いていた話と違い、退職を決めました。

転職して、すぐに退職をすると、デメリットしかないのはわかっていますが、今の会社では務められません。

そこで、お聞きしたいのが、雇用保険についてです。

このような場合、失業保険を受ける事は可能なのでしょうか?
受給がいつからになるのかなどを知りたいと思います。
可能です。雇用保険の加入期間は前職の分と合算されますよ。ハローワークに行って手続きすれば待期期間を経過すれば年齢と前の給与額によって決まる失業給付が受けられます。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
精神疾患(うつ病)などで就業が困難な場合失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合就職期間が例えば6か月なくても、もらえるのでしょうか?
雇用保険加入歴が6か月未満であればどのような失業状態であっても失業給付を受けることは出来ません。
以前に失業給付を受けていない雇用保険加入歴があれば合算され受給することも出来ますが。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。

求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。

※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
扶養についての質問です。

昨年11月に結婚を機に仕事を辞め、今年の7月まで失業保険をもらいます。

4月から夫の扶養に入ろうとしたら、4月の時点で失業保険の給付が月に15万円ほどあったので。失業保険の給付が終わってからだと言われ、8月から扶養になります。

合計の給付は48万円ほどなんですが、年収で決まるんじゃないんですか?

今後は月に5万円くらいのパートをやろうと思っているのですが、扶養については問題ないですよね??

そもそも、扶養って何かよく分からないんですが、かなり分かりやすいサイトがあったっら教えて下さい。
扶養には、条件がいろいろあります。

配偶者を扶養に入れるときには、
無職または収入が130万円(60歳以上は180万円)未満で、被保険者に扶養されていればいいそうです。ただし、失業給付金を受給中(待機期間を含む)は加入できません。その間は国民健康保険等に加入してください。なお、受給終了後、扶養条件を満たしていれば加入できます。また、受給を延長をされる方は延長期間内で加入することができます。

パートをはじめられた時点でご主人が職場の保険担当の方に
聞いてもらったら、扶養には入れると思いますよ

年収で決まるといわれているのは、税金の控除のことじゃありませんか??
同棲中の彼氏の国民健康保険に一緒に加入するのと自分で国民健康保険を払うのはどちらが負担が少ないのですか?
今年5月に仕事を辞めて、現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
しかし、親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。失業保険給付金も今年の12月までしかもらえません。国民年金は失業時に免除しているので現在は払っていませんが、来年から収入がなく無職の状態です。そして、現在専門学校に通って資格を取るつもりでいるので来年まで仕事はしない予定で考えています。
そこで質問です。先月から彼氏と同棲を始めました。彼氏とは来年末に結婚する予定です。彼氏は自営業なので国民健康保険に加入しています。同棲していたら、彼氏の国民健康保険に入れるとちらっと聞いたのですが、彼氏の国民健康保険に一緒に入るのと、自分で国民健康保険を支払うのはどちらが負担が少ないのでしょうか?
今、生活費はすべて彼氏が払ってくれているので彼に負担をかけたくないのです。

教えていただけると助かります。
国民健康保険は世帯単位です。
同じ世帯なら1単位ですし、別世帯なら別です。
選択できません。

※国民健康保険料/税の計算に世帯平等割がある場合、2世帯なら、当然、それぞれの世帯に掛かります。


〉現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
被扶養者の資格がありますか? 基本手当の額によっては「年額換算130万円以上の収入がある」ということで資格がありません。
また、保険者(運営団体)によっては、手当を受けるのなら額に関係なく資格を認めません。

〉親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
なんで「来年1月から」?
何か勘違いが?


免除しているので→免除してもらっているので/免除を受けているので
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