自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っても、受給は可能ですが、雇用保険の基本手当日額が3,561円(または1回の支給額が108,333円)を超えると、扶養から外れる必要があります。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
11年間働いた幼稚園を出産の為退職しました。主人の扶養に入ろうと思っています。退職して10日程です。
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
〉失業保険の給付の延長
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
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