緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
失業保険の初回認定日について教えて下さい。
先月、自己都合で退職しました。失業保険の手続きを今月4日にし、初回講習を20日に受けました。
初回認定日は来月の1日なんですが、初回認定日までにあと1回は就職活動しなければならないのですよね?そして、初回認定日から次の認定日の間に3回、次の認定日とその次の認定日の間にまた3回就職活動すればいいのですか?
講習会やしおりで確認したのですが、わからなくなってしまいました。
先月、自己都合で退職しました。失業保険の手続きを今月4日にし、初回講習を20日に受けました。
初回認定日は来月の1日なんですが、初回認定日までにあと1回は就職活動しなければならないのですよね?そして、初回認定日から次の認定日の間に3回、次の認定日とその次の認定日の間にまた3回就職活動すればいいのですか?
講習会やしおりで確認したのですが、わからなくなってしまいました。
質問者さんは自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があります。
初回認定日は支給のためのものではなくて待期期間の失業状態を確認するためのものです。
ですから求職活動の申告は必要ありません。
給付制限が終わって最初の認定日が支給のための認定日ですからその時に3回以上の求職活動の申告が必要になります。
ただし、初回講習に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質はあと2回以上でOKです。
その後は2回以上でOKです。
先に回答されてますがHWによって違うのではなくこれは全国共通のはずです。
midorigame_tommyさんへ
受給期間延長や健康保険やアルバイトのことなど、質問内容とは関係ないことを書くと質問者さんが混乱してしまう場合がありますので出来るだけ簡潔に回答されたほうがいいと思います。老婆心ながら申し添えます。
初回認定日は支給のためのものではなくて待期期間の失業状態を確認するためのものです。
ですから求職活動の申告は必要ありません。
給付制限が終わって最初の認定日が支給のための認定日ですからその時に3回以上の求職活動の申告が必要になります。
ただし、初回講習に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質はあと2回以上でOKです。
その後は2回以上でOKです。
先に回答されてますがHWによって違うのではなくこれは全国共通のはずです。
midorigame_tommyさんへ
受給期間延長や健康保険やアルバイトのことなど、質問内容とは関係ないことを書くと質問者さんが混乱してしまう場合がありますので出来るだけ簡潔に回答されたほうがいいと思います。老婆心ながら申し添えます。
東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。
長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。
長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?
1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。
2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?
3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。
4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。
・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?
1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。
2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?
3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。
4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。
・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
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