今、妊娠五ヶ月、12月に出産予定です。車を運転して時間もかかる通勤のため7月いっぱいで退職予定です。十年弱正社員で働いていました。

夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
今は退職してしまうと出産手当金がもらえません。もし育休がとれるなら一年ほど育休をとって復帰したらどうですか?復帰すると半年後に復帰金などの手当ももらえます。社会保険に加入してればの話しですが。まだ働く気があるならやめるのはもったいないですよ。
雇用保険について教えてください 昨年十月くらいにパート先を退職して失業保険手続き中に再就職が決まり認定を受ける前に新たなパートに出ました しかし今回主人の大病のた
め自己都合で五ヶ月ほどで退職になりました 失業保険には入ってました 今回は給付の対象にはならないのでしょうか?前々職からの通算になるのでしょうか?無知で申し訳ありません よろしくお願いします
手続き中に次の仕事が決まり、一切の受給をせずに
現在のパートに就かれたなら、
前職から加入期間が通算できるので、
失業給付の受給は可能です。

ただ、ご主人の看病のために仕事を辞めて、
働かないご予定でしょうか?

失業給付は「仕事を探している人」のためのものなので、
そうであれば不正受給になります。

看病のため、もっと時間の短いパートを探すというのであれば、
求職活動をしながら、堂々と受給してください。
失業保険受給後も無知なため扶養に入らず、
国民健康保険と国民年金を4ヶ月間払い続けていました。
しかも途中就職をし、平成14年7月22日退職をしてしまい、
7日間だけ第2号で、その後1号になり、
14年8月8日に3号になっています。
夫の会社に提出する「国民年金第3号被保険者の届」の用紙の
資格取得年月日を、間違えて提出日を記入してしまい、
一度1号になってしまったようです。

4年も前のことで無理だとは思うのですが、間違えた分だけでも訂正してもらい、
返金できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
第3号の遡及適用は可能ですよ!(平成14年は余裕でOK!です)

その際必要なものがありますので書いておきます。

1.戸籍謄本(旦那様と結婚していたと言う事実の証明)
(本籍地のある市区町村役場で取得)
2.住民票(世帯全員分)
3.所得証明又は非課税証明書
4.年金手帳
5.認印

以上

遡って3号に認定されると、その期間に支払った保険料は
戻ってきます。(2か月くらい掛かりますが・・・・)

住所地を管轄する社会保険事務所へ行って下さい!
雇用保険、失業保険について
お聞きしたいのですが。6月いっぱいでパートですが退職を致しました。私が居た営業所は家からも近く通勤に便利なので2年勤めていました。退社に至った理由は往復2時間~3時間かかる所に行ってくれという事でした。
会社の方も時間は短くその分時給を上げるなど色々言ってはくれたのですが結局今貰っている金額より計算すると少なくります。
会社の方でも早く新しいパートが欲しいので来れないなら・・・と言うだけしたで。じゃあ6月で・・・という感じでした。辞めてくれとは言いませんでした。子供も居るので遠い所が嫌で近くのパートと思っていたので何を言われても良い返事をしませんでした。
最初の1年は雇用契約書も交わしたのですが、後の1年は言っても社長が変わったから交わしてもらえないと事務の人に言われました。
結局、辞める事になりました。2年間雇用保険も引かれているのに加入になっていなくて会社に確認をして辞める少し前に登録を済ませたり。辞める前に「会社都合」で辞めると口約束ですが言っていたのに退社をして約一ヶ月待って来た離職票には4D「本人の申し出による退職」となっていました。これだと三ヶ月待たないと給付はされないですよね・・・。
退社をした後から会社に何を言っても変わらないでしょうか?
退職勧奨ですね。そもそも1年更新で社長が変わったからと言って契約書を交わさないという時点で、どういう雇用条件なのか明確にして貰ったほうがよかったですね。その時点で納得いかなければ、在職中に労働局に相談に行ったら違っていたかもしれません。
離職票の退職理由も所詮「口頭・口約束」なので、いまから言って会社都合に変更されるかは疑問です。もし変わるのなら、契約書の時点できちんとされていた筈ですから。それに雇用保険を給与天引きされていたのに、実は加入してなかったということでもずさんな処理をしているとしか思えません。ただ、会社としては勤務地変更を質問者さんに言って質問者さんがいい返事をしなかったーこれは自己都合と都合良く取っているかもしれません。経営者がいい人であれば、離職票を会社都合にしれくれますが、良い返事をしなかったということで心証がわるくなったのかもしれないですね。会社に言うより、職安に手続きに行ったときに「退職理由は間違いないですか?」と聞かれるのでその時に事実を話してあとは職安の方の判断に任せましょう。質問者さんがNOと言えば、必然的に会社に事実確認がいくはずです。その時に会社がどう答えるかですね。今更、会社に言っても溝を広げるだけで頑なになるように感じます。
分からなくなってきました…どうすれば良いか教えて頂けませんか…?

既婚でパートとして働いています。今年の収入見込は103万以下です。



H22.7月前職を退職(失業保険受給、国保・国年1号加入、H22収入150万以上)

H22.11失業保険給付終了

H23パート開始
現在も国保・国年1号です。

失業給付が終わった翌日から主人の健保の扶養に入り国年3号に切り替えるべきだったのでしょうか?

主人の会社で手続きをお願いする時、
可能であれば失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。


国保保険証で病院へ行っていましたが、さかのぼって扶養に入った場合どうなるのか。
支払った国保料と国年料はどうなるのか…


質問が多くてすみませんm(__)m
〉失業給付が終わった翌日から主人の健保の扶養に入り国年3号に切り替えるべきだったのでしょうか?

「可能であった」だけであって、「べき」という性質のものではないですね。

〉失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。
さかのぼって認定されるのは、法定では5日、長くてもせいぜい1ヶ月です。
あくまでも届け出をしたときからそういう立場になるものですから。
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