失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。

労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
失業後の訓練校のことで質問です。
調べてもよく分からなかったんですが・・・
訓練校に行かない人がもらう失業保険以外にも受講手当てとかが支給されるみたいなんですがどれくらいもらえるんですか?
あと、3年は勤めていないと試験は受けられないっていうことで間違いないでしょうか?
受講手当は現在は職業訓練を受けた日について500円です。

3年勤めていないといけない=3年雇用保険に加入していないといけない
のは教育訓練給付金のことです。

watasiwayamakanさんの答えにあるお祝い金30万円と言うのはありません。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、

こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。

会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。

会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。

懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?

ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。

で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。

それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
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