失業保険について教えてください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?

もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?

会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています

すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが

何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
最長ということであれば、「12ヶ月」もあり得ます。ただし、会社都合の内容、本人の年齢、雇用保険の被保険者期間や、在籍年数、また障害者か健常者か否かによります。

受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。

※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
失業保険もらうには
2月で退職しました。派遣だったのですが、契約満了で終了した場合失業保険はすぐにもらえますか?
なぜ退職したか?と聞かれた時に契約満了と言っても大丈夫でしょうか?
できれば早くもらいたいのですが、3ヶ月待たないともらえませんか?
期間の定めがある労働契約の更新により、引き続き3年以上雇用されるに至った場合においてその
労働契約の更新がされずに退職した場合は特定受給資格者となります。

ですから契約が3年以上続いていてその後も契約更新したいのに会社がしてくれなかった時です。
ただ契約満了だけでは特定受給資格者に該当しませんのですぐにもらえません。
【長文】離職票、失業保険について教えて下さい。
(何かもらえるかどうか知りたいです)
6月末に退職しました(派遣社員で期間は約2年)。

退職後の手続きについて何も知らず、ハローワークの方から教えていただき
慌てて派遣会社に発行を依頼し、今日届きました(記名・捺印をして返送とのこと)。

送られてきた離職票を見ると、
【2 定年、労働契約期間満了等によるもの】の(3)に○があり、
【①労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった】に○があり
さらに【b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合】
に○がついていました。

さらにさらに、下のその他の欄に
「本人が雇用契約の更新を希望したが紹介できなかったため」と印刷されてあります。


自己都合での退職の場合は3ヵ月経たないともらえないと聞きましたが、
上記の理由の場合はすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりずらいかもしれませんが、分かる方よろしくお願いいたします。


※ちなみに、ハローワークを通じて応募した企業より採用の連絡を昨日いただきました。
8月17日より勤務開始となります。(正社員です)
今日(8月6日)、派遣元から離職票を受け取ったということは、当然、ハローワークには、まだ離職の認定をされていないわけですね。

離職の認定をされていないし、既に就職先が決まっているなら、失業給付は受けられません。(受ける必要もない)

失業給付は、失業中で就職を希望している人の就職活動を支援するのが目的です。
あなたは既に次の就職先が決まっているので、就職活動をする必要がない(就職活動を支援する必要がない)、つまり失業給付の対象外なのです。

よって、失業給付を受ける必要もありませんし、受けられません。
失業保険の給付についてなのですが、以下のご質問がございます。
2007年7月末
嘱託社員として働いていたA社が経営難からの人員削減で、「会社都合」として離職。
2007年12月末
2007年7月中に急いで派遣に登録し、8月から派遣として働き、12月末に期間満了のため離職。

上記の場合、2008年1月からすぐに失業保険はもらえるので
しょうか? (待機期間3ヶ月なしで)
ちなみに、派遣先から1月の更新も頂いておりましたが、
あくまで派遣として働くつもりはなかったので、
当初の12月末までの期間満了で、更新は断っています。

"基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間"とあるので、嘱託社員を会社都合にて離職した
2007年8月から1年間は退職時に失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

どなたかご存知でしたら教えて頂ければと思います。
A社に何ヶ月勤務していたかが重要な鍵になります。
書いてないからそもそも給付の対象になっているのかどうかさえ判然としませんが、なっていると仮定して、、、
なおかつ、派遣に登録する際に被保険者証を提出し、雇用保険の番号が継続されていると仮定して、、、(ここは後からでも手続きできたとは思うけど、、)
派遣の場合は失業給付の扱いが若干違います。
期間満了後、契約が更新されない場合は1ヶ月の制限で失業給付が受給できます。
本人の意思で更新しない場合にどうなるのかは、ちょいと不明ですが、、、

なお、3ヶ月の受給制限はハロワでの手続き後から計算されますので、A社の雇用保険だけから受給を考えているなら1月からもらう事はできないと思いますよ。
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