■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。

21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。

そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。

ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。

会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。

ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

< 補足の補足 >

と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
失業保険受給終了後、主人の被扶養家族になる手続きを失念しており、つい最近主人の勤務先に申請を出したのですが、来年からでないと扶養家族になれないとのことでした。税金の還付申請は確定申告でできますか?
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。

1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?

2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?

3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)

2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。

どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
1)雇用保険は、課税されない収入です。
所得税を納めていないですから納付額ゼロで、確定申告を行っても還付は受けられません。
医療費控除については、ご主人の名前というか、世帯の医療費を合計して行えます。
あなたには収入がありませんから、確定申告は今回行えないです。

2)手続き・書類は、医療費の確定申告でしたら、領収書原本を整理しておきましょう。
細かいことは、「確定申告の手続」で検索して下さい。
税務署に電話でもかまいません。

3)夫の名義で行ってください。
扶養の可否にかかわらず、あなた名義では確定申告を行えません。

特に異なるケースではありません。
世帯で申告するとお考えください。
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
離職票にも会社都合と書いてあったのでしょうか?
自分で会社都合と思っていただけではだめです。最終的には離職票になんていかいてあったかです。

補足について:
記載のとおりなら、「6年9カ月で会社都合」=給付日数180日となります。
もしかして、雇用保険期間が通算されていなかったのではないでしょうか?個人番号は同じでしたか?
B社の会社都合とは具体的には?というのは離職票には会社都合という項目はありません。解雇なのか会社都合による契約期間満了なのかでも違ってきます。
健康保険・年金の扶養の件で教えて下さい。
6月末で前の勤務先を結婚の為、退職しました。
失業保険を受給するつもりです!7月から自分で国民健康保険と国民年金に加入しようと考えていましたが先日インターネットでこのような文章をみかけ、気になったのでどなたか詳しくお分かりの方教えて下さい!
・扶養できる者がいる場合、失業保険の3ケ月間の給付制限中は国民健康保険と国民年金に入らず、扶養を利用することで節約になります。面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをしましょう!
1、扶養に入る(給付制限中)
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
3、再度扶養になる(受給終了後)
…と言う文章でした!!
扶養の認定基準は年間収入が130万未満という事ですが、6月まで働いていて毎月15万程もらっていた私はこの方法を取る事は無理なんでしょうか?年間収入とは被扶養者となる時点において「その後の一年間」の収入の事を指す。と聞いた事があります!それはどういう事ですか?6月までの収入は関係ないという事でしょうか?わからない事だらけで困っています。できるだけわかりやすくご回答を頂けたらと思います。よろしくお願いします。
>1、扶養に入る(給付制限中)
>2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
>3、再度扶養になる(受給終了後)

これで結構です。6月までの給与は普通無視されます。(ただし、健康保険による)
しかし、これらを認めない健康保険もありますので、良く調べてから申請してください。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。

出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
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