産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
退職を予定しているのですが今後の計画として失業保険はいくらぐらいもらえるのか計算方法を教えて下さい。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
>1年未満の勤務になります
雇用保険の失業給付金受給資格の要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要となります。
雇用保険の被保険者期間が「1年未満」では、受給することはできません。
雇用保険の失業給付金受給資格の要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要となります。
雇用保険の被保険者期間が「1年未満」では、受給することはできません。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険給付中の扶養
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
逆質問します。
①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
残業代、有給、解雇問題で会社と争い中ですが、突然の出勤命令
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
もう、解雇されているんですよね??
じゃあ、
この出勤命令はお門違いじゃないですか?
どういうつもりなんでしょうね。
示談したいのかな?
電話で聞いてみたらいかがでしょうか。
わざわざ、会社まで出向くのって、めんどくさいですしね。。。
じゃあ、
この出勤命令はお門違いじゃないですか?
どういうつもりなんでしょうね。
示談したいのかな?
電話で聞いてみたらいかがでしょうか。
わざわざ、会社まで出向くのって、めんどくさいですしね。。。
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