失業保険について質問です。
彼女のバイト先は半年で2人目の経営者になってます。1人目の社長が身内の看病で雇用契約書の作成、
雇用保険の加入等をせずに2人目の社長にオーナー権を譲渡してます。2人目の社長は、雇用保険の加入を入社月まで繰り上げる事になりました。今回、契約書のもらえない状態で会社のシステムが変わり、かなり不安な日々を送っていたため、月末に会社都合で辞めることになりました。しかし、1人目の社長が手続きをしないともらうないそうです。あまりしつこく言うと面倒な 事になると思いますが、失業保険、どの位もらえるのでしょう。金額によっては諦めた方が良いかも!?また掛け持ちのバイトを週に20時間以上してます。
月の給料や掛け持ちによって失業保険は変動ってあるんですか?
失業保険は失業者が給付を受けるものですので掛け持ちでバイトをされている状態では受給できません。
また、週20時間以上されているということは雇用保険の加入義務が今年の4月から生じていると思います。ご確認ください。
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、離職票をハローワークに提出して、まず7日間の待機期間があり、さらに3ヶ月経過したら支給の対象になります
但し、その3ヶ月の間に『失業認定日』と云う日があり(ハローワークで日にちを指定されます)その日に行かないと支給が遅れます
またその間に仕事を探している様子が無いと失業認定されない事があると聞きました
今月で退職した歯科医院の話なのですが、雇用保険の加入がされてなく失業保険を貰えないです>_<
パートで11ヶ月働きました。
雇用保険加入の条件週20時間以上の労働には満たしてます!

たさない週もあったりしましたが…
はじめのハローワークでの書面には加入保険には雇用保険と労災と書いてありました!
それなのに、雇用保険に加入されてなく、、、失業保険が貰えず困ってます>_<
あと、給料明細も貰えてなかったです>_<
一度貰いましたが、まとめて2.3ヶ月分を貰ったきりそれ以降は貰えませんでした。
その時に、雇用保険料が引かれてないことがわかったんですが、言いませんでした>_<
雇用保険とゆうのは自分から加入したいと言わないと加入させてもらえないのでしょうか?
あと、もう今更どうにもなりませんよね?(/ _ ; )
最初に、あなたが自己都合で辞める場合は雇用保険の期間が12ヶ月以上必要ですから11ヶ月ではいずれにしても受給はできませんよ。
それとは別に、雇用保険は週20時間以上出れば雇い主は加入の義務があります。
加入していないのは雇用保険法違反で罰則もあります。
あなたが希望すれば11か月遡って加入することが出来ますから雇い主に話をしてください。
話がまとまらなければハローワークに相談してください。
もし、そこ以前に1年以内に雇用保険に加入していた事実があればそれの期間と通算できますから12ヶ月以上になれば雇用保険は受給が可能です。
失業保険について教えてください。
妻が先月4月1日から2年間の産休、及び育休を経て、仕事に復帰しました。
しかし、仕事がなかなか上手くいかず、辞めたいといっております。
私としては家
事も手伝っていたのですが、営業ということもあり、産休前のような成果も出ず、苦しんでいるのを知っているので、辞めてもいいと思っています。
そこで質問ですが、復帰して自己都合ですぐに辞めても、三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
補足として二年前に産休に入る前の職歴年数を書きますので教えてください。
2006年7月入社
2006年11月正社員登用
2008年1月まで働き、4月第一子出産のため、2月から産休及び育休。
2010年4月仕事復帰
2012年1月まで働き、3月第二子出産の為、またも2月から産休及び育休。
2014年4月仕事復帰

という流れです。

私としては引き続きがんばってほしかったですが、営業で夜も遅いので、辞めるのも仕方ないと思っています。

このような職歴年数で、2014年6月に仕事をやめた場合、失業保険はもらえますか?
気になるのは受給資格の二年以内に12ヶ月の何とかってのに引っかかるのか心配しています。
よろしくお願いしますm(__)m
離職日からさかのぼった2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
ただし、産休育休の期間が無給で連続30日以上だったなら、その期間は除きます(離職日からさかのぼって4年が限度)。
仮に2014年6月30日離職なら、2010年7月1日以降が判定対象です。


「月」は離職日から区切りますから、離職日が6/30なら各月の「1日~末日」が区切りですが、6/15なら「前月の16日~当月の15日」が区切りになります。

※だから、産休・育休の開始日・終了日は「何月何日」と書かないと意味がない。


「被保険者期間」に数えるのは、「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものだけです。


なお、「育児との両立ができず再就職不能」という状態だと、その間は手当が出ません。



念のため
〉三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
・手当全額が一度に支給される。
・退職の3ヶ月後から支給開始
どちらも間違いです。
失業保険についてですが 5月2日に手続きして祝日をはさんで6日に仕事が決まりましたってのは再就職手当とかは貰えるのでしょうか?
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
無理です。
再就職手当は雇用保険受給申請から7日間の待期後で無いと受給は出来ません。
なので5月2日に手続き→待期終了5月8日なので、5月9日以降に決まった就職にしか適用されません。

尚、受給申請をしなければ、次の会社でも雇用保険があるなら今までの雇用保険被保険者期間は通算されます。
離職から1年を経過すると通算はされないのです、1ヶ月と言うのは何か勘違いでしょう。

【補足】
だから無理です!って。
5月2日に手続きをすれば5月9日以降に決まった仕事でないと再就職手当の受給は出来ません。
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