お店の経営者です。情けない質問ですが、雇用関係に詳しい方、アドバイスをお願いします。
今年の初め、小さなお店を開きました。
自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。
しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。
パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。
お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。
自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。
3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。
来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。
1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。
私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?
どなたかお教えください。
今年の初め、小さなお店を開きました。
自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。
しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。
パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。
お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。
自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。
3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。
来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。
1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。
私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?
どなたかお教えください。
1ヶ月前の解雇予告を行い、
1ヵ月後に解雇。
ということで、解雇予告手続きに関しては問題ありません。
では質問内容に関して、
★『働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?』
これは解雇予告手続が整っているために、
支払い義務はないです。
★『謝罪し』
謝罪するしないは法的にどのこうのの問題では
ありません。
謝罪だけなら無料だから・・・という考えも在りますし、
謝罪すれば益々要求が・・・という可能性もあります。
これは難しいですが、その場の状況判断でしょうか。
★『継続雇用する義務がありますか』
法的に裁判として問題になるのはこの点です。
解雇無効の裁判と言うことです。
ここで裁判上の論点となる部分として
1.店舗経営が雇用前から赤字で、更に継続して赤字である。
2.社会情勢の急変による見込み違いである
3.指名解雇でなく、全員解雇である
4.解雇者の主張に、永続的雇用の希望が見られない
・せめて3ヶ月の延長→雇用保険目的の雇用
・あと1月分出せば解雇を了承する
・解雇後の要求であり、解雇予告時から1月間に要求が無い
この状態で解雇無効の裁判は、
ちょっと難しいですよ。
話に来るというのであれば、会話の録音はもちろん、
きちんとした要求のメモをとり、
『法律関係者に相談して結論を出します』
という返事をするのが最も有効です。
そして、相談する相手は2種類
・『特定社会保険労務士資格を持った』社労士
・『労働問題に詳しい』弁護士
どちらも内容次第では代理人になってもらえます。
社労士や弁護士なら誰でもOKではありません。
相談相手を間違うと、無知な情報であなたの敵が増えるだけになります。
気をつけましょう。
基本的には、この案件の解雇無効の要求は
裁判しても通らないと思われます。
1ヵ月後に解雇。
ということで、解雇予告手続きに関しては問題ありません。
では質問内容に関して、
★『働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?』
これは解雇予告手続が整っているために、
支払い義務はないです。
★『謝罪し』
謝罪するしないは法的にどのこうのの問題では
ありません。
謝罪だけなら無料だから・・・という考えも在りますし、
謝罪すれば益々要求が・・・という可能性もあります。
これは難しいですが、その場の状況判断でしょうか。
★『継続雇用する義務がありますか』
法的に裁判として問題になるのはこの点です。
解雇無効の裁判と言うことです。
ここで裁判上の論点となる部分として
1.店舗経営が雇用前から赤字で、更に継続して赤字である。
2.社会情勢の急変による見込み違いである
3.指名解雇でなく、全員解雇である
4.解雇者の主張に、永続的雇用の希望が見られない
・せめて3ヶ月の延長→雇用保険目的の雇用
・あと1月分出せば解雇を了承する
・解雇後の要求であり、解雇予告時から1月間に要求が無い
この状態で解雇無効の裁判は、
ちょっと難しいですよ。
話に来るというのであれば、会話の録音はもちろん、
きちんとした要求のメモをとり、
『法律関係者に相談して結論を出します』
という返事をするのが最も有効です。
そして、相談する相手は2種類
・『特定社会保険労務士資格を持った』社労士
・『労働問題に詳しい』弁護士
どちらも内容次第では代理人になってもらえます。
社労士や弁護士なら誰でもOKではありません。
相談相手を間違うと、無知な情報であなたの敵が増えるだけになります。
気をつけましょう。
基本的には、この案件の解雇無効の要求は
裁判しても通らないと思われます。
62歳年金受給者(厚生年金。企業年金)がアルバイトする事になり会社から雇用保険の加入の話がありましたが
失業保険を掛けてもとくでしょうか・?
失業保険を掛けてもとくでしょうか・?
失業保険を掛けてもとくですよ
雇用保険にはいろいろ支給されるものがありますから
62歳からでも、収めたほうがお得ですよ
もし半年先に解雇になれば雇用保険に入っていたことで、
失業手当が有利に貰えます
雇用保険にはいろいろ支給されるものがありますから
62歳からでも、収めたほうがお得ですよ
もし半年先に解雇になれば雇用保険に入っていたことで、
失業手当が有利に貰えます
失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。
但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。
また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。
また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。
この場合、失業保険はもらえますか?
失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?
また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?
国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。
この場合、失業保険はもらえますか?
失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?
また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?
国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付は離職した理由によって被保険者期間が12ヶ月必要か6ヶ月でも可能か異なります。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
失業給付と出産手当金の払い元が違うので、そこがリンクされて「あれ?」というような事はないです。
失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。
あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。
あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
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