失業保険の受給について
会社へは独立するから辞めると言うのですが、実際は会社に不満があり、退職後は他の会社への転職活動をするつもりです。
この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社へは独立するから辞めると言うのですが、実際は会社に不満があり、退職後は他の会社への転職活動をするつもりです。
この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
>>この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
「自己都合」退職になりますので、待機期間7日とその後の受給制限期間3ヵ月があります。
その後に受給できます。
最近2年間で1年以上雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本手当てを貰えます。
>>会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社に伝えた退職理由は、ハローワークにそのまま伝達されるわけではありません。
この場合、「自己都合」で処理されると思いますが、その自己都合の理由・内容は特にハローワークでは問われません。
実際に「独立する」(会社設立、自営)場合ですと受給には問題ありますが、「他の会社への転職活動」の予定なら問題ありません。
「自己都合」退職になりますので、待機期間7日とその後の受給制限期間3ヵ月があります。
その後に受給できます。
最近2年間で1年以上雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本手当てを貰えます。
>>会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社に伝えた退職理由は、ハローワークにそのまま伝達されるわけではありません。
この場合、「自己都合」で処理されると思いますが、その自己都合の理由・内容は特にハローワークでは問われません。
実際に「独立する」(会社設立、自営)場合ですと受給には問題ありますが、「他の会社への転職活動」の予定なら問題ありません。
解雇通告について教えて下さい。
1ヶ月前に解雇通告された場合、
残り1ヶ月間働く事が苦痛だと思います。
この場合、解雇予告金をもらって即日辞める事はできますか?
また、解雇通告されて退職した場合、
会社都合になり失業保険はスグに受給できるのでしょうか?
1ヶ月前に解雇通告された場合、
残り1ヶ月間働く事が苦痛だと思います。
この場合、解雇予告金をもらって即日辞める事はできますか?
また、解雇通告されて退職した場合、
会社都合になり失業保険はスグに受給できるのでしょうか?
解雇予告は1か月前までに
行わなければならいないとの法律があります。
もし、解雇予告手当を受給し、即刻退職したいのであれば、
会社と交渉ですね。
その時に解雇予告日からカウントダウンされ、30日-解雇予告後の退職日
で手当を受けることになります。
会社都合で退職した場合、離職票を職安に持って行くと、
待機日7日間となります。
手続きが遅れると、支給開始日も遅れるので、
早めの御手続をお勧めします。
行わなければならいないとの法律があります。
もし、解雇予告手当を受給し、即刻退職したいのであれば、
会社と交渉ですね。
その時に解雇予告日からカウントダウンされ、30日-解雇予告後の退職日
で手当を受けることになります。
会社都合で退職した場合、離職票を職安に持って行くと、
待機日7日間となります。
手続きが遅れると、支給開始日も遅れるので、
早めの御手続をお勧めします。
雇用保険
会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
会社都合の理由にもよります。
懲戒解雇など・・・労働者に原因があるような保護に値しないことが原因であれば、受給制限がかかります。
補足への回答です
2年以内に半年間・・・は、正確には『算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される。但し、会社都合の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合に支給される』となっています。賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月として計算します。
この条件で直近の12ヶ月の被保険者期間が6ヶ月あれば、待機期間は別にして支給制限期間はありません。
待機期間を終了したらすぐに受給対象期間になります。
懲戒解雇など・・・労働者に原因があるような保護に値しないことが原因であれば、受給制限がかかります。
補足への回答です
2年以内に半年間・・・は、正確には『算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される。但し、会社都合の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合に支給される』となっています。賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月として計算します。
この条件で直近の12ヶ月の被保険者期間が6ヶ月あれば、待機期間は別にして支給制限期間はありません。
待機期間を終了したらすぐに受給対象期間になります。
セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。
労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません
。
セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。
近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。
そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。
まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。
傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。
出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。
また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。
新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。
現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。
また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?
一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。
泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません
。
セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。
近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。
そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。
まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。
傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。
出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。
また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。
新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。
現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。
また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?
一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。
泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?
文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。
退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。
>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。
原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。
つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。
一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。
それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?
つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。
それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。
>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。
まあ、、ねえ、、。
正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?
だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。
貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。
しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?
とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。
明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。
補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?
まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?
でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。
だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。
退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。
>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?
無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。
原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。
つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。
一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。
それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?
つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。
それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。
>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。
まあ、、ねえ、、。
正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?
だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。
貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。
しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?
とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。
明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。
補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?
まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?
でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。
だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
近々、会社都合で退職しますが、既にガソリンスタンドでアルバイトしていて失業保険は問題なくもらえますか? アルバイト日数は週2回で週20時間未満です。バイト先に相談したところ、7日連続で休みはもらえるようです
働いていない日はもらえます。
給付制限期間中は関係ありません。
ちなみに、待期期間は継続7日ではなく、通算7日です。
ただし、ややこしくなるという欠点があります。
給付制限期間中は関係ありません。
ちなみに、待期期間は継続7日ではなく、通算7日です。
ただし、ややこしくなるという欠点があります。
関連する情報