昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険の不正受給に関して。

友人が失業保険受給中のアルバイト未申告により、ハローワークから20万近くの返還を求められました。
友人は失業中のため20万を工面することが困難と言い、このまま放っておけば何事もなかったように返還せずに済むかなと半分期待しているようなのですが、本当にそんなことは可能なのでしょうか?

20万くらいなら貸すからすぐに返還した方がスッキリするし、後々面倒なことにもならないよと促してはいるのですが。
友人である貴方が20万貸せるのが凄いと思った。

いつまでも請求がきますし、逃げられませんよ。

引っ越しても、役所には転出先を申告する義務があるので
足がつきます。確かに住民税など、10年前は「引越して逃げる」
方法が通用したようですが、最近の深刻な税収不足で、
対策されたようです。

「毎月1万円ずつ、返します」と言って、分割でOKでは。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
<受給期間中に再就職した後、再び離職した場合>
再就職手当を受給していますので残りの所定給付日数から再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当を受けていますので9/25離職の翌日から2か月間の給付制限があります。
該当すれば期間後に残りの所定給付日数分が支給されます。
9/25退職後の受給資格はありませんので支給されません。

※10/2~10/22までの分は受給資格がなくもらえません。
離職票の返却がその証明です。
もらえるとすれば前回の残りの所定給付日数分です。
正当な理由での9/25退職なら給付制限はありません。
短期のアルバイトをクビになりました。
元々、矛盾だらけの職場なように感じていたので、少し清々してますが…。こんなクビの仕方ってありなのかな?と思い質問します。

私は25歳で失業中で
す。ハローワークから失業保険をいただきながら、求職活動をしています。

家事と求職活動だけでは暇ですので、なにかアルバイトをしようかなと思い歯科助手のアルバイトを見つけ、面接に行きました。面接官は院長先生の奥様でした。
タウンワークを見たところ、その歯科医院はとにかく融通がきいていて、短期OK、週2からでもOK、お願いするのは簡単なお仕事と書いてありました。

ハローワークでの条件は、アルバイトする時は1週間に20時間未満でないといけないという決まりがあります。私は面接官に、その条件を守らなければいけないこと、就職が決まるまでの繋ぎとして働きたいので、いつ辞められるかわからないと、ハッキリ伝えました。(後日仮契約として、来年3月までとしましたが)

それでも面接官はOKとしてくれました。私が前の職業が歯科助手で経験者であることも有利だったのかと思います。「貴女はとても礼儀が正しいから、一緒に働くのを楽しみにしています。」と言われました。

しかし…実際に働いたのはたった4日間。契約書を書いた翌日に奥様から電話が来て、「先生が、いつ辞めるかわからない人に仕事を教えたくないから辞めてもらうべきだと言ってるんだけど…」と言われました。

最初は正直おかしいと思いました。きちんと自分の要望は面接の時に言ったのに、先生にはそれが伝わってなかったのか退職を求められる…だったら最初から採用なんてして欲しくなかったです。

まぁ、お願いするのは簡単な作業と書いているにもかかわらず、歯科助手に違法行為をたくさんやらせたりするような歯科医院でしたので、今では辞めることができて良かったと思っています。

やはりどこの職場も同じですか?
次の仕事が見つかるまでの繋ぎってのは、なかなか難しいですよね?

是非教えてください。
今回採用された歯科医院は、不適切な対応でしたが、実際問題として、正社員としての就業を目指されて就職活動を行われているのであれば、何時辞めるか判らないような方に、会社側も時間や労力をかけて指導したくないと考えられるのは当然のことなのですから、例えアルバイトであってもすぐに退職されてしまうと敬遠されてしまうでしょうね…

今回は、ご質問者様がしっかりした知識を持っているため、違法行為を行わせることが出来ない為に敬遠されてしまったのではないのでしょうか?

事前にしっかり申し出ているにも関わらず、この様な対応をする会社は珍しいでしょうから、ご質問者様の事を理解した上で雇用していただける会社はあるはずですよ…
失業保険について 退職後に1ヶ月程度のアルバイトをしてから失業保険受給申請を行おうと考えています。その場合の留意点があれば教えていただけないでしょうか?
失業保険についての質問です。
私は今月7月20日に退職(正社員)します。
退職後、8月末までアルバイトをし、その後に失業保険受給申請をしようと考えています。
この場合、申請前なのでアルバイト自体は不正には当らないかと思うのですが、
退職後すぐにアルバイトをしてしまうと、失業者と認定されない危険があると、とあるサイトで見かけました。

上記の場合、きちんと失業者として認定してもらうために気をつけたほうがいい点などもしあれば教えていただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
違うんですよ、「申請前」に何をしてようが、申請当日にさえ「完全失業」の形を整えてさえいれば、退職先の離職票が有効となって申請は受け付けられ、受給資格の審査には受かるんです。

ですので、質問者さんが見つけられた情報は正確には、「退職後すぐに失業給付の申請をして、それからアルバイトをしてしまうと、失業者と認定されない危険がある」、あるいは「退職後すぐにアルバイトをして、その最中に失業給付の申請をしてまうと、失業者と認定されない危険がある」、というところではないかと思います。

そうでなくご質問文どおりの文章である場合、それは全くの間違い表現です・・・
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