失業保険受給中のアルバイトについて。

1日4時間(週20時間以内)のアルバイトをした場合、基本日額が支給されず、日数が繰り越される。


上記の内容は間違いないですか?基本日額と1日のバイト代が同額の場合は、ひと月に手元に入る収入は変わらないという事ですよね?


ご存じでしたら、回答をお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上(4時間は4時間以上に入ります)の場合はやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとでもらえます。ですから認定日が増える可能性があります。
おっしゃるように基本手当日額がバイト日当と同じ場合はひと月に入る金額は同じです。
失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
失業保険について質問です。
給付中にパートをしていたら、その日に対しては受給がなく、働いていない日に対して貰えるのだと思いますが、パートによっては就職とみなされる場合があり、失業保険が給付されないと聞いたことがあるのですが、就職とみなされるパートっていうのはどのようなものなのでしょうか?
収入額や社会保険などが関係しているのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
失業保険は、失業している状態と認定された場合に支給されます。パートで働いていても、条件にもよりますが、例えば一週で労働時間20時間以上となると、失業の状態にはならないので、保険金は給付されません。また、一日4時間以上働くと、その日の分の給付は後回し(一番最後)になります。
1日4時間以内であっても、収入金額によっては後回し扱いとなったり、失業状態と認定されないこともあります。
詳しくはハローワークでお聞き下さい。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
失業保険→基本手当
3ヶ月待機→給付制限

第3号被保険者にはなれますが、被扶養者はご主人が加入する健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら問題ありませんが、組合健保なら、その健康保険組合にお尋ねを。


失業保険の日額金額→基本手当の日額
扶養対象者→被扶養者・第3号被保険者
国民保険→国民健康保険

被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない人は、原則通り、市町村の国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。

健康保険を任意継続する手もありますが。
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