失業保険について
会社を辞めたあと、就職先は決まっていない状態で、すぐに別の都道府県に引越しした場合でも失業保険の受給可能でしょうか?
受給は引っ越した先になるのでしょうか?
会社を辞めたあと、就職先は決まっていない状態で、すぐに別の都道府県に引越しした場合でも失業保険の受給可能でしょうか?
受給は引っ越した先になるのでしょうか?
管轄は、住所地の職業安定所です。退職先から、離職票を戴いてください。保険金は、手続きしてから、会社都合なら1週間前後、自己都合なら、約4か月後です。
職安紹介の企業に入社されると祝い金が出ます。
職安紹介の企業に入社されると祝い金が出ます。
去年の10月に入社した会社を、病気で働けなくなったためやめることになりました。失業保険の手続きに行くのですが、この場合は自分都合の退社ということになるんでしょうか。また、失業保険は
いつ頃、どれくらいの額がもらえるのでしょうか。詳しいかた教えてください。
いつ頃、どれくらいの額がもらえるのでしょうか。詳しいかた教えてください。
失業保険受給要件は、雇用保険加入期間が通算1年以上あり、かつ「就労する意志があり、就労できる状況にあること」です。
病気で辞めるということは今後就労できる状況にはないのではないでしょうか?
その場合雇用保険の「傷病手当」申請に該当するかと思われます。
ただし、「傷病手当」申請にはさまざまな条件があり、こちらも通算1年以上の雇用保険加入期間がないと受給できません。
詳しくはハローワークへお尋ねください。
presented_by_tnさん
病気で辞めるということは今後就労できる状況にはないのではないでしょうか?
その場合雇用保険の「傷病手当」申請に該当するかと思われます。
ただし、「傷病手当」申請にはさまざまな条件があり、こちらも通算1年以上の雇用保険加入期間がないと受給できません。
詳しくはハローワークへお尋ねください。
presented_by_tnさん
先月末で退職して(会社都合)来月から、失業保険を受給する予定です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?
わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・
月21万(手取り)です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?
わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・
月21万(手取り)です。
失業手当を受けている間は普通は扶養(社会保険の)には入れない場合が多いです
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください
被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します
税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください
被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します
税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
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