失業保険延長手続きについて

現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。

私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。

今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。

保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。

ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)

療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。

失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。

失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。

諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開

って感じでどうでしょう?

③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。

なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業保険について前回に続きまた質問です。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
派遣の個別契約明示書は、その契約内容が
①1か月を超える契約期間
②週20時間を超える所定労働時間
③月に11日以上の出勤が確実である
を満たしていない場合は、・雇用保険は未加入(要件を満たせば加入) となっていると思います。
また、社会保険・厚生年金は上記に加え、概ね週30時間を超える所定労働時間、の条件がそろっていれば、「加入手続き中」又は「加入」となっていると思います。

貴方の場合は「短期派遣」又は「日雇い派遣」の様ですので、
・雇用保険(失業保険)・社会保険・厚生年金いずれも非加入です。
離職票の発行もされません。
住民税のことで質問があります。
私の妻は今年4月まで働いて給料は約87万、退職後5月~7月は扶養に入れ、8月~11月は失業保険を受給し、総額約47万です。
妻の収入の合計金額は134万です。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

回答よろしくお願いします!
それでは順番に回答させていただきます。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

住民税を支払う必要はありません。
失業保険は非課税の収入になりますので住民税の課税には関係ありません。
つまり今年の給料収入の87万円が課税収入になります。

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

こちらは住んでいる自治体で変わってくるのですが(都会の自治体かどうかなどで変わります)、非課税の一番低い基準としては年収93万円以下ですので93万円以下に抑えると住民税は支払わなくても大丈夫です。ちなみに93万円から100万円までは一定の住民税ですので93万円を少し超えるなら100万円付近まで働いたほうがいいと思います。

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

配偶者控除に奥様をすることができますので配偶者特別控除にはあたりません。

非課税の基準については住んでいる自治体に聞けば教えてくれますよ。

私への質問ではありませんが補足がついていましたので追記します。

所得控除38万円とはその名のとおり控除が38万円つくということです。

(所得-控除)×税率=税金

となるのですが、この「控除」の部分の金額が増えるという意味です。
ちなみに税金が減る金額としては配偶者控除38万円がないときとあるときを比べると所得税と住民税を合わせて5万円くらい税額が変わってきます。

わかりましたでしょうか?
失業保険給付について
失業期間アルバイトで一定収入がある期間は除外されますか?
昨年12月10日に退職しアルバイトをしておりました。(日給1万円×月23勤務)
ハローワークにはこれから行
こうと思っております。
失業保険>前職を辞めてからの二年以内に一年以上(12ヶ月以上)雇用保険を支払っている場合のみに支給されます。

退職理由が会社側もしくは病気等の自分の意思でない場合のみ、7日の待機期間を得て前職の給料などなどから支給額を計算して支給。

もし、退職理由が自己の都合などの場合は更に3か月の停止期間が発生し3ヶ月の間に就活が数度必須で3か月の後に支給されます。

支給期間は、雇用保険の支払期間と年齢に依存します。

失業保険給付中にバイト等で収入があった場合はその収入分だけ給付が減額されます。

もしも、届け出なかった場合は違法に辺り罰金等の処罰が下ります(タレこみも多いらしい)

余談として、ボランティア活動なども届けを出さないといけないらしい。
会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。

ここでお聞きしたいのが、例えばですが、

今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。

とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。

以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
6/1に求職登録→6/7待期満了→6/8から支給開始=所定給付日数消化開始
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。


〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。

〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。

「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
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