会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?

厳密に言えば、正しくありません。

『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。

雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。

ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。

そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。

①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

で、それが6か月以上、必要です。

2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。

3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
アルバイトでも失業保険
アルバイトで3ヶ月勤めた会社を退職しました。雇用保険入ってます。
この場合、ハローワークに行ったら。失業給付のような手当てあるのでしょうか。
もし雇用保険に加入した前職があればその期間と通算して受給資格がつく場合があります。ハローワークで聞いてみましょう。
3か月がはじめての就職であればまったく前の方の回答のとおりです。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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