失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中にアルバイトをすることは可能ですが、実際に働いた日は報告しなければなりませんので、この報告によって働いた日数分が基本手当から差し引かれて支給されます。
この差し引かれた分は、消滅してしまうのではなく、支給が先送りになっているのであり、本来の給付日数に追加したり、最終の支給に加算される形をとりますので、受給資格が続けば最終的に受け取る事は可能です。
しかし、アルバイトの期間が長すぎたり、収入が常識的に考えても多すぎる場合は、所定給付日数が減らされたり、実質的に再就職して失業状態では無いと判断され、支給そのものが打ち切られる場合もありますので、注意が必要です。
この差し引かれた分は、消滅してしまうのではなく、支給が先送りになっているのであり、本来の給付日数に追加したり、最終の支給に加算される形をとりますので、受給資格が続けば最終的に受け取る事は可能です。
しかし、アルバイトの期間が長すぎたり、収入が常識的に考えても多すぎる場合は、所定給付日数が減らされたり、実質的に再就職して失業状態では無いと判断され、支給そのものが打ち切られる場合もありますので、注意が必要です。
失業保険について質問です。
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1
■認定日■
*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要
*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要
*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要
*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要
*5回目(8/2)
最終日
自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?
実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;
調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1
■認定日■
*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要
*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要
*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要
*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要
*5回目(8/2)
最終日
自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?
実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;
調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
給付制限期間3ヶ月の間で終わるようにすれば給付制限期間が延びることなく予定通り受給可能です。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
去年退職された会社は自己都合で退職されていますか?
その場合は待機のあと3ヶ月間の給付制限がありますね。
その待機の間に就職した場合は雇用保険の期間を次に就職した会社の雇用保険と合算するようになると思います。
再就職の各種手当の申請をされてないということなので大丈夫だと思います。
ハローワークでそう申し出て、去年やめた会社での自分の雇用保険者番号などを調べてもらえばすぐわかると思います。
今回は会社都合退職ということで、ハローワークで手続きした後7日間の待機後から失業給付金が支給されます。
その場合は待機のあと3ヶ月間の給付制限がありますね。
その待機の間に就職した場合は雇用保険の期間を次に就職した会社の雇用保険と合算するようになると思います。
再就職の各種手当の申請をされてないということなので大丈夫だと思います。
ハローワークでそう申し出て、去年やめた会社での自分の雇用保険者番号などを調べてもらえばすぐわかると思います。
今回は会社都合退職ということで、ハローワークで手続きした後7日間の待機後から失業給付金が支給されます。
アルバイトでも失業保険はもらえますか?
失業保険についての質問です。
私は夜間の短大に通う3回生(卒業年次)の22歳女です。
今現在アルバイトを1年半年し続けていましたが就活・卒論研究・資格勉強にて慌ただしくなっていまして
アルバイトを一旦止めて学業を優先しようと考えています。
一応奨学金を1回生時から5万ほど借りていますが、一人暮らしのため家賃・光熱費等の支払いは
アルバイトと奨学金でやりくりしてましたがアルバイト代が掛けてしまうとキツイのが正直です。
そこでアルバイトを止めると失業保険はもらえるのでしょうか?
・雇用保険有り
・アルバイトは1年半年で月に8万程度
・奨学金借りています。
・昼平日は6時間勤務 休日は昼8時間勤務
です。
・資格試験にむけてWスクールをします。
また必要事項がありましたら追加します。
回答のほどよろしくお願いします。
失業保険についての質問です。
私は夜間の短大に通う3回生(卒業年次)の22歳女です。
今現在アルバイトを1年半年し続けていましたが就活・卒論研究・資格勉強にて慌ただしくなっていまして
アルバイトを一旦止めて学業を優先しようと考えています。
一応奨学金を1回生時から5万ほど借りていますが、一人暮らしのため家賃・光熱費等の支払いは
アルバイトと奨学金でやりくりしてましたがアルバイト代が掛けてしまうとキツイのが正直です。
そこでアルバイトを止めると失業保険はもらえるのでしょうか?
・雇用保険有り
・アルバイトは1年半年で月に8万程度
・奨学金借りています。
・昼平日は6時間勤務 休日は昼8時間勤務
です。
・資格試験にむけてWスクールをします。
また必要事項がありましたら追加します。
回答のほどよろしくお願いします。
>アルバイトを一旦止めて学業を優先しようと考えています。
優先ですか?もっと軽いバイトにかえるのでしょうか?
それとも「学業に専念する」のでしょうか?
まあ、どちらの場合でも受給は無理でしょうね。
軽いバイトにかえる場合は、週の時間数などによって、受給額の制限を受けますし、
専念するのなら、もう”夜間学生としての特権”はなくなり、ただの学生になるので、
「失業の状態にある」とはみなされなくなります。
昼間の学生は学業が本分なので、退職しても雇用保険の給付を受けることはできません。
というより、そもそも雇用保険に加入できません。
でも夜間の学生はそうではないので、だからこそあなたは雇用保険に加入していたわけです。
その折角の(いわば)特権のようなものを捨てて学業に専念するのなら、
単純に特権を放棄したのと同じ意味になります。
要はただの学生に戻ったことになるのです。
残念ですが、受給は叶わないでしょう。
優先ですか?もっと軽いバイトにかえるのでしょうか?
それとも「学業に専念する」のでしょうか?
まあ、どちらの場合でも受給は無理でしょうね。
軽いバイトにかえる場合は、週の時間数などによって、受給額の制限を受けますし、
専念するのなら、もう”夜間学生としての特権”はなくなり、ただの学生になるので、
「失業の状態にある」とはみなされなくなります。
昼間の学生は学業が本分なので、退職しても雇用保険の給付を受けることはできません。
というより、そもそも雇用保険に加入できません。
でも夜間の学生はそうではないので、だからこそあなたは雇用保険に加入していたわけです。
その折角の(いわば)特権のようなものを捨てて学業に専念するのなら、
単純に特権を放棄したのと同じ意味になります。
要はただの学生に戻ったことになるのです。
残念ですが、受給は叶わないでしょう。
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