失業保険について美容室で5年働いていますが退社になりました。
会社側からだとどの位でもらえるようになりますか?
すぐに就職も見つかりそうにありません。
会社都合でしたら1週間で貰える様になります。支給額や期間は給料額や年齢などによって変わりますのでハローワークにて聞きましょう。
自己都合扱いですと3ヶ月過ぎないと貰えません。
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。

ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。

そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。

それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
失業保険申請後前勤務先から仕事(アルバイト的)の依頼があり収入(30000円)が発生しました
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
情報が足りません。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当の事で、お尋ねします。
失業保険の手続きに行ってから一ヶ月以内は、ハローワークで紹介された会社でないと支給されないと聞いてますが、これは会社の都合で解雇された場合でも同様ですか?
一ヶ月以内とか一ヶ月後と言うのは契約が決まった日の事でしょうか?
「失業保険の手続きに行ってから一ヶ月以内は、ハローワークで紹介された会社でないと支給されない」....という制限があるのは自己都合退社の場合だけです。会社都合退社の場合は、7日間の待機期間を過ぎればどのような経路で就職しても再就職手当の対象となります。
なお、就職が決まった日というのは、内定などを受けた日ではなく、実際に勤務を開始する日を指します。
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