確定申告の医療費控除なんですが、去年の医療費合計83965円で、交通費が6120円です。昨年は6月で会社退職しました、
6月迄の収入が源泉徴収票によると給与支払金額が1288610円です。確か100000円行かなくても収入によっては医療費控除を確定申告出来て、戻ってくると聞きました。この金額はあてはまりますか?後、失業保険も頂いてましたが関係ないですか?
失業保険の給付金は、所得には関係ありません。

医療費控除の対象になります。
所得の5%が医療費の合計から差引されますが、貴方の5%は、28,930円ですから、
61,245円が医療費控除の、控除金額になります。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
再就職手当について。失業保険をもらいながら就職するとお祝い金としてお金がもらえるらしですけどその仕組みを教えて下さい。
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
退職後に即就職は失業ではありませんので雇用保険(失業保険)や再就職手当は関係ありません。
再就職手当受給には一定の要件があります。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が3分の1以上であれば40%、3分の2以上であれば50%に相当する金額が支給されます。(残日数×基本手当日額×?%)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。
③離職前の事業主若しくはその事業主と密接な関係にある事業主に再雇用されたものでないこと。
④待期期間7日が経過した後に職業に就いたこと。
⑤自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークの紹介又は職業紹介事業者(厚労大臣認可等)
⑥過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること。
上記のように色々な要件があります。要はハローワークから失業認定されたあとしか受給資格がないということです。
ちなみに再就職手当はお祝い金ではなくて、別名早期再就職支援金といいます。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ハローワークの失業保健の事で質問です。
ハローワークの失業保健の事で質問です。

失業保険の受給期間が6月9日で終わるはずが。5月の受給日に話があり
来月の受給日までに仕事が決まらなかったら新たに受給期間が延びますとお話がありました。
それから内定先から6月11日に採用決定の連絡がありました。
受給期間は延びたんですが仕事が決まったことは
ハローワークに報告したほうがいいのですか?失業保険はいらないんで報告しないで
そのままほったらかしてもいいのですか?報告する、しないのメリット、デメリットはありますか?

補足ちなみに6月9日に貰った失業保険は6月9日までの分と期間が延びた分そのまま貰ったんですが

これはハローワークに報告してお金を返さないとまずいですか?働くのは6月15日からです。
内定おめでとうございます。
明日から仕事なのですね。がんばってください。

ご質問の件ですが、6月9日まではお仕事も何もされていなかったのであれば、受給した給付金は返す必要はありませんよ。
受給日数が伸びたのは、多分個別延長の分だと思います。
まだ残が残っていれば、今日までの分が受給できる可能性があります。
就職の届け出をしてください。
できれば明日がいいのですが、無理であればなるべく早めに就職の届け出に行った方がよろしいかと思います。

因みに、もし残日数がもう残っておらず0の場合は、就職の届け出をする必要はありません。
また、もう残りの分はいらないということであれば、ほっておかれてもよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
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