妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。

自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?

他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?

因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…

どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?

今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。

あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
退職前に傷病手当の申請をすれば、最大1年半の間、給付が受けられます。
ただし、請求があった際には診断書が必要となります。

傷病手当をもらっている間は失業保険はもらえません。
失業保険は働ける状態時にもらえるものですので。
失業保険の給付は延長してもらることはできますので延長の手続きが必要です。

健保に直接連絡すれば教えてくれますのでまずは連絡をしてみてください。


【補足】
仕事を終了したときに傷病手当金を受けているのが条件となりますので、
4月の初診日から受給が認められていたのであれば、貰えるように思います。
再度申請をするため5/21~の申請をしてみてください。
まずは健保に直接電話していいので、申請の手続き方法を確認してから
必要書類を郵送しましょう。
あくまでも健保へ郵送となりますので、引越しした旨を伝え、新住所へ
書類を郵送してもらうなどしてください。
離職証明は必要ないように感じますが、念のため聞いてみてください。
配偶者が失業保険給付を受けています。
税法上非課税であることは承知していますが、会社の扶養家族には入るのでしょうか。
会社の規定はこうです
「主として社員の収入により生計を維持する同居親族の内・・・
1.配偶者(内縁関係を含む)
以上です。
「会社の扶養家族」って何ですか?

給料の扶養手当に関してなら慣行(前例)や会社の判断によるとしか言いようがありません。

健康保険/厚生年金なら、「会社の扶養家族」とは言いませんね。
ちなみに、その場合は、失業基本手当の額が月10万8334円以上ならなれません。ただし、健康保険組合/厚生年金組合なら違う場合があるので確認してください。
失業保険の副業についてです
もうすぐ失業保険を頂く期間に入ります
漁業の副業をしてます
網を仕掛けるのに約30分、その後4時間家で待機してから、網上げが約30分です

漁業は月に10日位、労働時間は30分+30分
の計算でいいのでしょうか?
それとも待機の4時間を含めて5時間となるのでしょうか?
待機時間の4時間が賃金が発生するのなら別ですが発生しないのなら30+30=1時間での計算です。
<補足>
私の回答を見ていませんか。
待機中の4時間に賃金が発生しないのなら1時間の計算でいいと書いてありませんか?それと、20時間未満であっても申告はしなければなりませんよ。しないと不正受給です。
例えば1日1時間で月に10日でも申告は必要です。28日ごとの認定日には申告です。
扶養手続きの日数について
昨年10月?今年の3月まで派遣社員で働いていました。妊娠を機に辞めて4月から旦那の扶養に入ろうと手続きをお願いしていたのですが、5月末日現在健康保険証がまだ届いてません。

もそも、出だしから必要な書類は??とだんなに聞いても「忙しい」を言い訳になかなか担当の人に聞いてくれず…離職表が必要かな?と思い離職表を貰う手続きをして手元に来るまでに3週間。そもそも手続き中にやっと確認してくれたら離職表ではなく名前は忘れましたが、私の会社から届いた辞めた書類?みたいなので良かったの事。ここでタイムロス。離職表を提出して1週間後「どうなった?」とこちらから聞いて初めて「失業保険を受けないよ?的な証明をハローワークでもらってこい」と。すぐに、行き証明を貰ってきて渡し一週間後また「どうなった?」と聞くと「年金番号が必要」だと。それからやれ書類が必要だと後から後から言われ先週の半ば頃に書類を提出してから本日まで特に担当から連絡なく、尚且つ給料には家族手当?が反映されてるからもうすぐ届くんじゃない?との事ですが、毎回健診に行く度に「保険証はまだですか?」って、病院で言われるのも苦痛だし今日は逆子チェックで保険適用だったらしくとりあえず全額負担で今日から4週間以内に保険証提出しないとお金戻ってこないらしく…来週で健診は最後で6/19に里帰り先での健診があるから、帰らなきゃだし…会社の健康保険組合に私が直接電話したいと前に言ったらそれは止めてくれと言われるし…
愚痴もかなり混ざってしまいましたが…
こんなに日数かかるものですか?!
検索すると夫が手続きをちゃんとしてなくて遅れてるってあるんですが、やはりうちもそうですかね?というかそう思ってるんですが…
今から国保に切り替えると4月からの料金を取られるだろうし。
ちなみに今回は妊娠二人目何ですが、一人目の時(約1年半前)は辞める前から扶養に入れるか聞いてたら収入が多いとの事で、入れないと言われていたので保険は任意継続してました。その時は半月くらいで保険証は届いたのですが…
ちなみに今までに提出した書類は上記に書いた以外に住民票も提出してます。
少し前になりますが、以前退職を機に夫の会社の社会保険に切り替えた際は
7月末日退職日で9月1日に人事から保険証を発行してもらいました。
その際は前の会社で入っていた社会保険の喪失証明書を提出して手続きしました。
ちなみに地方在住で社会保険事務所は東京なので申込書が手元に届いたり送り返したりにやや時間をとられてしまいましたが、
そのくらいのタイミングで手元に届きましたよ。

主さんの場合、まだ届かないというのは結構時間がかかっていますね。
心配です。
健保組合によって対応ルールが違うのですが、今回は手続きをされるのが退職されてから3週間たっているようなので、保険加入の空白期間がないか確認した方がいい気がします。
たしか手続きは喪失日の何日後までにする…とうようなルールがあるはずです。
遅れた場合でも遡って扶養の認定をしてくれると思うのですが、厳密に手続きをする保険事務所さんですと、4月1日の喪失日に遡ってくれなくて空白期間が出来てしまうかもしれません。

御主人はいろいろお立場もあるでしょうから、主さんから直で健保組合に問い合わせされるのは厭われると思うので、
上記の空白が出来る可能性を訴えて、早めに確認をとってもらった方がいいいと思います。

追記です。
ひとつ思い出しました。3月まで入っておられたのは任意継続をしていた保険で任意継続手続きをされてから2年経過していませんね?
保険を任意継続した場合は、たしか扶養に入ると言う理由でやめることができなかったと思います。
が、保険料を払わなければ自動的に資格を失うので、現在は既に任意継続していた時の保険は資格をうしなっているとは思います。もし、最後に支払われたお給料で任意継続していた保険料が天引きになっていると、任意継続の資格を失ったタイミングが主さんの認識よりも遅くなっていて、それも御主人の保険の扶養に入るのに時間がかかってしまった原因になっている可能性があります。
お給与明細などをご覧になってそちらもあわせてご確認された方がいいかもしれません。
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