夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。

最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?

また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。

退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。

これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。

旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。

旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
厚生年金払わなくても、「国保」から「社保」に変更できますか
今後、どうすればいいだろうか年金などは・・・?
51最男性
大卒後、会社勤めすることなく、自営業的な仕事をしていました
自分の浅はかさで、まったく国民年金を払ったことがありません
将来の蓄えもなく、これからどうにかしなければと、考えていますが
今から公的年金で何かいい方法ありますか
または、ない場合は、どうしたらいいと思いますか
皆様のお知恵をお借りしたくて投稿いたします

※現在、厚生年金ある会社に勤めていますが、保険は「国保」
失業保険は加入していますが、年金は払っていません
又年金払わなくても「国保」から、「社保」にへんこうできますか?
お願いいたします
「国民健康保険」に対する制度は「健康保険」です。

・老齢年金を受けるには、年金保険料を払った(全額免除・猶予を含む)月数が通算で300ヶ月以上なければなりません。
年金保険料が払えるのは最高でも70歳(69歳11ヶ月)までです。
誕生月や厚生年金保険料を払った月数が書いてないから、それ以上の説明ができません。


・〉厚生年金ある会社に勤めていますが……年金は払っていません
厚生年金保険料を払っているのか払っていないのか、どちら?

「何々国民健康保険組合」の国民健康保険でしょうか?

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、
・事業所が適用事業所かどうか。
・本人が、加入条件を満たしているかどうか。
の二つで判定されます。

事業所のほうは、原則は「健康保険+厚生年金保険」です。セットで加入します。
ただし、承認を受けて、「国民健康保険組合の国保+厚生年金保険」という組み合わせにすることができます。
あなたの勤め先がこの例なら、事業所自体が健康保険の適用除外ですから加入できません。

事業所は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所だが、あなたが加入条件を満たしていないのなら加入できません。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。

給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。

保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。



健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
関連する情報

一覧

ホーム