傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
現在同居している両親が年金暮らしとなったので、私の扶養にいれるべきなのか悩んでいます。
アドバイスお願い致します。
同居している父親(65歳)は年金12万/月、母親(62歳)年金4万/月です。
私のH23年度所得控除後の年収は約400万です。
現在は3歳の娘だけを扶養にいれているのですが、娘を主人の扶養に変えて、両親を私の扶養に入れればと考えています。
両親ともに国民健康保険なのですが、健康保険も私の方へ入れる事ができるのでしょうか?
親の年収の出し方は昨年度のものになるのでしょうか?
母親は9が月前に退職しその後失業保険を受け取っていたので年収120万はおそらく超えていると思います。
減税対策も含めどのように対処すべきか知りたいです。
アドバイス宜しくお願い致します。
アドバイスお願い致します。
同居している父親(65歳)は年金12万/月、母親(62歳)年金4万/月です。
私のH23年度所得控除後の年収は約400万です。
現在は3歳の娘だけを扶養にいれているのですが、娘を主人の扶養に変えて、両親を私の扶養に入れればと考えています。
両親ともに国民健康保険なのですが、健康保険も私の方へ入れる事ができるのでしょうか?
親の年収の出し方は昨年度のものになるのでしょうか?
母親は9が月前に退職しその後失業保険を受け取っていたので年収120万はおそらく超えていると思います。
減税対策も含めどのように対処すべきか知りたいです。
アドバイス宜しくお願い致します。
地域や規定にもよりますが75歳未満なら扶養になれます。
娘さんはどちらの扶養にいれても変わりません。
今年から入れるのであれば1月からこれからの収入なので大丈夫だと思います。
失業保険は非課税ですから大丈夫です。
娘さんはどちらの扶養にいれても変わりません。
今年から入れるのであれば1月からこれからの収入なので大丈夫だと思います。
失業保険は非課税ですから大丈夫です。
失業保険について質問です。
来春結婚の為10年勤めた会社を辞め東京から京都へ移る予定です。
その場合転居、入籍後も失業保険は受給できるのでしょうか?
おそらく今年度の収入から扶養となるのは難しいかと思います。
また今後仕事を見つけ働いてゆくつもりです。が、この不況の中での職探しは
厳しいかと思っています。また1月1日の居住地区で国民健康保険の金額が決まると聞いていますが
失業保険の受給率等も変わってくるのでしょうか?すでに新居は決まっているので住民票を移すタイミングも
検討しております。保険や税金の事情をご存知の方や経験の有る方にアドバイスを頂けますと幸いです。
来春結婚の為10年勤めた会社を辞め東京から京都へ移る予定です。
その場合転居、入籍後も失業保険は受給できるのでしょうか?
おそらく今年度の収入から扶養となるのは難しいかと思います。
また今後仕事を見つけ働いてゆくつもりです。が、この不況の中での職探しは
厳しいかと思っています。また1月1日の居住地区で国民健康保険の金額が決まると聞いていますが
失業保険の受給率等も変わってくるのでしょうか?すでに新居は決まっているので住民票を移すタイミングも
検討しております。保険や税金の事情をご存知の方や経験の有る方にアドバイスを頂けますと幸いです。
社会保険労務士です。
少し早いですが、まずはご結婚(ご入籍)おめでとうございます。
これから新天地での新しい生活に不安もあるかと思いますが、
保険料や税金の面だけでも負担を軽減させて頂けたらと思っております。
他の方の回答にもございました通り、質問者さんは結婚に伴う転居による
退職に該当すると思われますので、退職までに一度会社の担当者の方に
事情をお話になられて、離職票(雇用保険)にその旨 一筆 記載して頂く
ことをお願いすると宜しいかと思います。
例え記載がなくとも、ハローワークにてお手続きの際に、その旨一言担当官に
お伝えになれば問題はないと思いますが、会社からの裏づけ記載があった方が
何かと心強いです。
給付日数に関してですが、10年お勤めになったと記載されておりますが、
約10年(9年とか8年とか)と10年overとでは給付期間が異なってきます。
通常の自己都合退職の場合、 10年↓(90日) 10年↑(120日)
今回の質問者さんのケースは
30歳未満でしたら 10年↓(120日) 10年↑(180日)
30歳~35歳未満 10年↓(180日) 10年↑(210日)
35歳~45歳未満 10年↓(180日) 10年↑(240日)
になります。
退職後、ハローワークで手続きを行えば、すぐにでも受給開始となり、
かなり長期間での受給となりますので、新天地で直ぐに住所変更を
行われてから、そこの管轄ハローワークにてお手続きをされるのが宜しいかと思います。
尚、国民健康保険に関しては、今年の所得に各自治体で制定されている
税率を掛けて算出されますので、詳細については、市役所(区役所)に
お尋ね下さい。
また、それにより失業給付率が変わってくることはありません。ご安心下さい。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
少し早いですが、まずはご結婚(ご入籍)おめでとうございます。
これから新天地での新しい生活に不安もあるかと思いますが、
保険料や税金の面だけでも負担を軽減させて頂けたらと思っております。
他の方の回答にもございました通り、質問者さんは結婚に伴う転居による
退職に該当すると思われますので、退職までに一度会社の担当者の方に
事情をお話になられて、離職票(雇用保険)にその旨 一筆 記載して頂く
ことをお願いすると宜しいかと思います。
例え記載がなくとも、ハローワークにてお手続きの際に、その旨一言担当官に
お伝えになれば問題はないと思いますが、会社からの裏づけ記載があった方が
何かと心強いです。
給付日数に関してですが、10年お勤めになったと記載されておりますが、
約10年(9年とか8年とか)と10年overとでは給付期間が異なってきます。
通常の自己都合退職の場合、 10年↓(90日) 10年↑(120日)
今回の質問者さんのケースは
30歳未満でしたら 10年↓(120日) 10年↑(180日)
30歳~35歳未満 10年↓(180日) 10年↑(210日)
35歳~45歳未満 10年↓(180日) 10年↑(240日)
になります。
退職後、ハローワークで手続きを行えば、すぐにでも受給開始となり、
かなり長期間での受給となりますので、新天地で直ぐに住所変更を
行われてから、そこの管轄ハローワークにてお手続きをされるのが宜しいかと思います。
尚、国民健康保険に関しては、今年の所得に各自治体で制定されている
税率を掛けて算出されますので、詳細については、市役所(区役所)に
お尋ね下さい。
また、それにより失業給付率が変わってくることはありません。ご安心下さい。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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