妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
12月末に退職しました。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。
(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)
離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが
①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)
ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)
無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。
(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)
離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが
①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)
ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)
無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
まず、失業保険をもらうために手続きをされるのであれば日額3,612円以下でなければ婚約者様の扶養にはいることはできません。
①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。
②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。
②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
会社に属せず一人で建設関係の仕事を主人はしています。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
出納は出納帳のことですか?
個人事業なら文具店で販売されているので十分でしょう。
項目などで満足できなければ、ノートに自分で
縦線を入れて項目ごとに記入すれば問題ありません。
収入も莫大でないかぎりは
申告も青にする必要はないでしょうし・・。
個人商店店主。
個人事業なら文具店で販売されているので十分でしょう。
項目などで満足できなければ、ノートに自分で
縦線を入れて項目ごとに記入すれば問題ありません。
収入も莫大でないかぎりは
申告も青にする必要はないでしょうし・・。
個人商店店主。
母子家庭です。現在私は無職でハローワークから失業保険を貰っています。今後正社員になる事は無いですが求職活動中です。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子さんの健康保険の被扶養になれば、国民健康保険料を払う必要はなくなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
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