失業保険の受給資格について質問です
8月いっぱいで、昨年9月末から勤めた会社を自己都合で退職します。
およそ11ヶ月勤務した事になるのですが、
いまは勤続12ヶ月以上でなければ失業保険は降りないんですよね。
ただし、以前勤めていた会社で雇用保険をかけていた履歴があれば
その期間を合算できるとも聞いたのですが、わたしの場合は、出来るのでしょうか。
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2010年 10月入社~2011年2月退社
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2011年 4月入社~2011年7月退社
(B社 正社員 週48時間労働 雇用保険有)
2011年9月末(本当に月末からなので10月からとします)~2012年8月一杯で退社予定
詳しい方、よろしくお願い致します。
8月いっぱいで、昨年9月末から勤めた会社を自己都合で退職します。
およそ11ヶ月勤務した事になるのですが、
いまは勤続12ヶ月以上でなければ失業保険は降りないんですよね。
ただし、以前勤めていた会社で雇用保険をかけていた履歴があれば
その期間を合算できるとも聞いたのですが、わたしの場合は、出来るのでしょうか。
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2010年 10月入社~2011年2月退社
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2011年 4月入社~2011年7月退社
(B社 正社員 週48時間労働 雇用保険有)
2011年9月末(本当に月末からなので10月からとします)~2012年8月一杯で退社予定
詳しい方、よろしくお願い致します。
チエリアンではないですが、雇用保険は2年間の内合計で1年かかっていれば対象になると前に教わったので、それが正しければ大丈夫だと思いますが、申請の際それぞれの会社の『離職表』が必要です。
それがないと申請できませんのでご注意を。
それがないと申請できませんのでご注意を。
初めて質問させて頂きます。母の事なんですが腎臓を悪くし入院し、会社を退職しました。(現在透析を受けています)
傷病手当て金の事についてなんですが申請するにはハロワの失業保険受給手続き
延長証明書(?)の添付が必用だと言われました。ハロワに行ったら働けない人に延長手続きはできませんと言われ、このままではなんの手当てももらえないのでは?と不安です。 父の収入だけではとても食べていけません… 傷病手当て金の申請について調べても証明書の添付が必用なのでしょうか? 失業保険はもらえなくてもいいので傷病手当て金だけでももらえたらと思うのですがどなたか知恵をお貸しください。(失業保険をもらえなくてもいい理由は傷病手当て金を1年6月頂けたらなんとか生活出来る様になるからです)
傷病手当て金の事についてなんですが申請するにはハロワの失業保険受給手続き
延長証明書(?)の添付が必用だと言われました。ハロワに行ったら働けない人に延長手続きはできませんと言われ、このままではなんの手当てももらえないのでは?と不安です。 父の収入だけではとても食べていけません… 傷病手当て金の申請について調べても証明書の添付が必用なのでしょうか? 失業保険はもらえなくてもいいので傷病手当て金だけでももらえたらと思うのですがどなたか知恵をお貸しください。(失業保険をもらえなくてもいい理由は傷病手当て金を1年6月頂けたらなんとか生活出来る様になるからです)
お母さまが 退職されてから2が月以内
でしょうか?
病気によって働けない場合 期間延長はできるのですが
退職した翌日から30日を超えた1ヶ月以内に申請します。
(退職から2ヶ月以内)
ですから 働けない人に期間延長は出来ないというのは
おかしな話です。 お母様の年齢等はわからないのでなんともいえませんが.
もしかしたら 失業給付金の請求と間違えて
相手の方が 働けないのに 給付金は受けられないと
回答をしたのではないでしょうか?
傷病手当金と失業給付金を同時に請求、給付を受ける事は出来ない為
失業給付延長申請をしていれば その延長申請した書類を出してください、と
言うことだと思います。
もし 失業給付金を貰わない場合は 傷病手当金の申請窓口に
離職票の1、2を提出して頂き
失業給付金は 受給しませんとおっしゃってみてください。
他にも 傷病手当金の給付金の申請に必要な書類、及び受給資格期間は満たしていますか? 落ちの無いように確認されたほうがいいですね。
また 事前に もう一度 きちんと 問い合わせされてみてはいかがですか?
今 病気で働けない為 回復したら就職活動したい為
失業給付期間延長申請をしたいので
必要書類を教えてくださいと ハロワに聞いてみる。
失業給付を受けないのであれば
傷病手当の申請の担当者に
失業給付を受けないので 離職票1、2の提出でよいか 確認する。
他の提出書類もきちんと確認されてくださいね。
そして余談ですが 人工透析は かなりの出費になるので
将来的に 医療費 助成金の制度もありますよ。
また 高額療養費限度額適用申請書などの手続もされるとよいですね。
お大事になさってください。
でしょうか?
病気によって働けない場合 期間延長はできるのですが
退職した翌日から30日を超えた1ヶ月以内に申請します。
(退職から2ヶ月以内)
ですから 働けない人に期間延長は出来ないというのは
おかしな話です。 お母様の年齢等はわからないのでなんともいえませんが.
もしかしたら 失業給付金の請求と間違えて
相手の方が 働けないのに 給付金は受けられないと
回答をしたのではないでしょうか?
傷病手当金と失業給付金を同時に請求、給付を受ける事は出来ない為
失業給付延長申請をしていれば その延長申請した書類を出してください、と
言うことだと思います。
もし 失業給付金を貰わない場合は 傷病手当金の申請窓口に
離職票の1、2を提出して頂き
失業給付金は 受給しませんとおっしゃってみてください。
他にも 傷病手当金の給付金の申請に必要な書類、及び受給資格期間は満たしていますか? 落ちの無いように確認されたほうがいいですね。
また 事前に もう一度 きちんと 問い合わせされてみてはいかがですか?
今 病気で働けない為 回復したら就職活動したい為
失業給付期間延長申請をしたいので
必要書類を教えてくださいと ハロワに聞いてみる。
失業給付を受けないのであれば
傷病手当の申請の担当者に
失業給付を受けないので 離職票1、2の提出でよいか 確認する。
他の提出書類もきちんと確認されてくださいね。
そして余談ですが 人工透析は かなりの出費になるので
将来的に 医療費 助成金の制度もありますよ。
また 高額療養費限度額適用申請書などの手続もされるとよいですね。
お大事になさってください。
失業保険について質問です。
派遣で就業していた会社が解散し、派遣元には次の仕事を探して貰っています。
一度紹介された会社は面談まで行って、聞いていた話と全然違うことを言われたため、お断りしました。
その後、また紹介を受けたのですが、元々の希望と違うところがあったり、スキルにも不安があり(派遣元は大丈夫と言うのですが)、断ろうかと思っています。
この場合、離職票には会社都合ではなく、自己都合と記載されますか?
派遣元には確認しようとしましたが、はぐらかされました。
派遣で就業していた会社が解散し、派遣元には次の仕事を探して貰っています。
一度紹介された会社は面談まで行って、聞いていた話と全然違うことを言われたため、お断りしました。
その後、また紹介を受けたのですが、元々の希望と違うところがあったり、スキルにも不安があり(派遣元は大丈夫と言うのですが)、断ろうかと思っています。
この場合、離職票には会社都合ではなく、自己都合と記載されますか?
派遣元には確認しようとしましたが、はぐらかされました。
貴方が既に退職しているのなら断っても問題有りません。
しかし、今在籍中で紹介された仕事を断ると自己都合退職になります。
また、派遣の方で会社都合に拘る人が居ますが途中で契約終了にならない限りは会社都合にはなりません。
予め期間が決まっているのです。「期間満了で終了」でしかありません。
はぐらかすのも失業したのは会社の責任だと、派遣というのを理解せずに補償を求めたり、仕事紹介を強要するのが居たりと面倒な事も有るのではと思います。
しかし、今在籍中で紹介された仕事を断ると自己都合退職になります。
また、派遣の方で会社都合に拘る人が居ますが途中で契約終了にならない限りは会社都合にはなりません。
予め期間が決まっているのです。「期間満了で終了」でしかありません。
はぐらかすのも失業したのは会社の責任だと、派遣というのを理解せずに補償を求めたり、仕事紹介を強要するのが居たりと面倒な事も有るのではと思います。
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
まず、ご主人は大変な時間を働いていますね。驚きです。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
関連する情報