失業保険について質問します。

自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?

残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
>残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると

そんなことはありません。

>残業が月に何時間以上だと対象になるのか

対象になりません。

ハローワークに聞けばわかります。
はじめまして。携帯電話からですが初めて質問します。誤字間違いがあったらごめんなさい。

私は現在34才で自律神経失調症と統合失調症で三年間仕事はしてません。


彼氏と長年同棲してますが(彼氏は45才)八ヶ月前にリストラにあいました。

年齢的なものもあるか職が決まりません。

私もなんとかしたいですがなんともできません(T_T)月に1、2回日払いの仕事に行けるのが精一杯です。

彼氏の失業保険も切れてしまい今は貯金を切り崩してます。

本当は私が頑張ればいいのでしょうが慣れない環境だと自虐行為をしてしまいます。

一応、彼氏にアルバイトの採用が決まりましたが月に13万くらいです。家賃や光熱費や携帯代で月に最低でも9万はでます。

こんなんじゃ健康保険も年金も払えませんし病院も行けません。

大阪の西成区に住んでるので私だけがシェルターに避難する事や生活保護をもらう事も考えたんですが…。

西成区はあまりイメージがよくないので、出来るだけ自力で乗り越えたいです…

どうするばいいですか?
事実上、働けないのだったら、誰かに頼るしか
無いと思いますけど?

生活保護は、何とか受けられると思いますよ。
まあ、今でも13万円収入が有るので、貴女自
身のパートが決まるまでとか条件は付くでしょう
ね。
失業保険受給中、夫の社会保険の扶養に入っていてもいい?
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。

現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。

ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
4000円x30=120000円ですね。これでは被扶養条件である108,333円をオーバーしますので、後日扶養からはずされ、さかのぼって国民年金を払い、国民健康保険に入らなければいけません。
すぐに健康保険の扶養から出たほうがいいです。

>ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、

健康保険により詳細条件は異なります。ハローワークには関係ありません。ご主人の会社に聞いてください。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
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