息子が関東能力開発大学校に入学しました。
技能者育成資金貸付制度を利用したいと
考えております。
と、言うのも4月に夫が失業してしまい
学費の支払いが不安な為です。
貸付制度の申込書をもらってきましたが
「失業保険を受給している人は資格なし」
との項目があったのですが
これは入学した本人がという事ですか?
「技能者育成資金貸付制度」というのは、職業能力開発施設で職業訓練を受講している人を対象にした一種の奨学金です。

普通課程の職業訓練(普通の職業訓練校の比較的長期間の職業訓練のこと)の場合、雇用保険失業給付受給資格のある方が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されますので、貸付金までの二重の金銭的支援はしない、ということです。

一方、関東職業能力開発大学校は、新規学卒者向けの専門課程及び応用課程の高度職業訓練ですので、そもそも、失業給付受給者が対象ではありません。

つまり、貸付制度の全般的な資料に失業給付云々と書いてあっても、質問者さんの息子さんのケースは無視して良いということです。

そもそも、日本学生支援機構の奨学金もそうですが、この貸付金も、訓練生本人が借りて返すものです。ですから、対象者についての資格は、全て本人に関するものです。


とは言いながら、連帯保証人が必要である、という要件もあり、こちらの方が問題であると思われます。お金を借りるわけでその返済が滞ったときのための連帯保証人ですから、その保証人に返済能力が無ければなりません。

このため、
「連帯保証人は、独立して生計を営む成人で、継続して収入を得ている方であり、返還総額の返還を確実に保証できる資力を有する方」とされています(雇用・能力開発機構HPより抜粋)。

ですから、お父様が失業されていらっしゃると、連帯保証人として認められず、貸付金が借りられないという恐れはあります。

ただ、質問者さんが安定したご収入があれば、質問者さんが連帯保証人になればよいわけですし、ほかにご親戚とかで連帯保証人になってくれる方があればそれでよいわけです。

なお、日本学生支援機構の奨学金は、学校教育法に則り設置された学校(大学・短大・専門学校など)に通う場合に借りられるものですので、職業能力開発促進法に基づいて設置された職業能力開発大学校に通う場合は、適用されません。その替わりに「技能者育成資金貸付制度」があるのです。


なお、適用が認められることは難しいとは思いますが、職業能力開発大学校には、一般の国公立大学と同じように「授業料免除制度」という制度があります。あまり積極的に広報はされていませんが。

失業したばかりであれば難しいかもしれませんが、仮に2年生になったときにもお父様の失業状態が続いていたとすると、その時からは授業料免除が適用になる可能性があるかもしれません。これは、一度、学校によく聞いてみるとよいでしょう。
社会保険の被扶養者について
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・

①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。

もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
協会けんぽでしたら弟さんは今の時点で扶養に入れることは可能だと思うのですが。
お父さんも失業保険が切れたら扶養にできるはずです。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。試用期間も雇用保険に入っており、毎月の雇用保険の払いが途切れた事はありません。失業保険の需給資格や資格を取りに行く給付金の需給資格はあるでしょ
うか?
先ずは『需給』ではなく『受給』です。

求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。

教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。

一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。

補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
退職金は給与とは別に退職金特別控除があります。失業保険は所得にはなりません。

前職の給料40万円+内職4万円=44万円が収入です。
給料所得控除の65万円を引くと今年の所得は0円です。

ご主人の年末調整で配偶者控除(38万円)をとれば問題ないです。その時に、失業中に払った国保や年金があれば領収書等を生命保険の証明書などと一緒にご主人の会社に提出すればご主人の社会保険料控除が取れます。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
求職活動をしていれば、受給自体はできます。
ただ、失業保険を受給している間は、扶養に入ることはできないと聞いたことがあります。

受給月額を年間収入に換算すると、
扶養に入れる条件を越えてしまうことがあるとか。
3ヶ月しか分しかもらえなくても、1ヶ月分×12と計算するようになっていた気がします。

受給額にもよるでしょうが、
受給期間は扶養を抜いておくことになると思います。
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