失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。

支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)

※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。

【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・

>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。

もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
失業保険の給付制限に関しての質問です。

先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。

契約社員のため事務職への異動は無理でした。

自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・

私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?

肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。

詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
>私は自己都合で退職届を出しているのですがすぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がつきます。

つまり、失業給付を受給するのは退職してから3カ月先になるわけですので、なるべく早く次の職に就いたほうがいいということです。

会社から離職票をもらったら速やかにハローワークで失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。

事務職ならすぐに働ける状況ならば、事務職を探してください。
退職についてです。
今月(4月)いっぱいで寿退職します。
各種保険ついている職場で、4年4ヶ月くらいフルパートで働きました。
今月の初めに契約も切れる事だしちょうどいいと思い、退職一ヶ月前に自己申告しなくてはならないので来月(4月)いっぱいで辞めさせて下さいと先月(3月)末店長に伝えました。
受理していただきましたが、よくわからないのがまず有給休暇について。
いままで公休以外で休んだことはありません。
常に人手不足で有休もいただけませんでした。
詳しくはまだ聞いていませんが20日ちょっとあるそうで、有給休暇と公休あわすと6月初めまでになるそうです。
ネットで調べたら翌年に繰り越せるとありますが、もしかして損しているのかな、、?
退職届けが今月いっぱい扱いなのに大丈夫なのかな、、?
今はまだ検討中ですがいい仕事がみつかれば来月(5月)末には働きたいと思っていましたが、そうなると有給がなくなるから有給が終わってから働けば?と事務の方に言われました。
それと、退職届けに失業保険の給付を受ける、受けないの欄があり、親戚からもし受ける前に働けば取り止めて次のときにまとめて受け取ればいいと聞き、受けることにしました。
よくわからないことばかりで、、でも辞めるなら損なくきっちりと辞めたいです。
どうしたらいいですか?
有給は退職後には使えません。4月末退職なら4月末で残りは消滅します。消化したいなら退職日を延期するしかありませんが、すでに退職日が決定していて退職届けも受理されてるので延期するには会社との話し合いをして合意をえる必要があります。また、有給消化中はまだ在職中です。他の会社に勤め始める事は出来ませんし、失業保険の手続きも出来ません。

失業保険は自己都合退職の場合、登録から一週間の待機期間があります。この待機期間に働き出すと資格がなくなります。一週間の待機期間後に働き出すならOKで再就職手当が支給されます。
失業手当は、一週間の待機期間がすぎても直ぐには支給されません。決められた認定日にハローワークに出向き手続きして三ヶ月後から支給されます。

失業保険の登録したら取り止めは出来ません。親戚の方の言ってる取り止めとは、登録するかしないかの判断の事です。登録しなければ次の時に今回の分も加算されると言う事です。待機期間の一週間以内に働く予定があるなら登録しないようにしてください。

有給消化して退職したいなら、退職を申し出た時に、有給消化して退職したいと伝えて、最終出勤日と退職日を会社に確認した方がスムーズに手続きが進みます。
退職日が決まった後に有給消化したいと言っても、引き継ぎがあり全て消化出来るだけの期間がないなどトラブルが起きる場合があります。
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。

質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。

しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。

ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)

受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。

1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。

ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。

職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。

ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。

体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
失業保険について教えてください
今年、会社をやめる予定です。

会社を退職した1年後ぐらいに飲食業の経営を始めようと思っているのですが、その飲食業をはじめるまでは、失業保険でお金をもらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職の日から遡って2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者になれます。
基本手当を受給するのに必要な「失業」の定義ですが、働く意思と能力があること、つまり傷病のない健康な状態で求職活動をして4週間毎にハローワークから失業の認定を受けなければなりません。
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