失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
育児の為に働けない状態では、受給は無理です。
・雇用保険受給期間延長と言う方法はあります、手続きをすれば最長3年間の延長が出来、働ける状態になった時に受給手続きをすれば、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。
※雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額を算出します、仮に貴方が離職前18万円が6ヶ月間あったとして、概算ですが基本手当日額は約4,300円です。
4300円が土日祝に関係なく28日ごとに28日分が支給されます。
育児の為に働けない状態では、受給は無理です。
・雇用保険受給期間延長と言う方法はあります、手続きをすれば最長3年間の延長が出来、働ける状態になった時に受給手続きをすれば、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。
※雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額を算出します、仮に貴方が離職前18万円が6ヶ月間あったとして、概算ですが基本手当日額は約4,300円です。
4300円が土日祝に関係なく28日ごとに28日分が支給されます。
教えてください。
現在、失業保険を受給しています。(認定日は2回目が過ぎ残り40日です)
先日、体調がおかしいと思ったら妊娠していました。
私は育児休暇を取得できる会社を対象に就職活動しようと思っていましたが、
家族の同意を受けることができず、失業保険の延長をしようと思っています。
この場合、届け出を出した日までの失業保険は受給できるのでしょうか?
例えば、前回の認定日では残り40日だったが
届け出を出したのが15日後だったので、
15日分は支給されるということはありますか?
現在、失業保険を受給しています。(認定日は2回目が過ぎ残り40日です)
先日、体調がおかしいと思ったら妊娠していました。
私は育児休暇を取得できる会社を対象に就職活動しようと思っていましたが、
家族の同意を受けることができず、失業保険の延長をしようと思っています。
この場合、届け出を出した日までの失業保険は受給できるのでしょうか?
例えば、前回の認定日では残り40日だったが
届け出を出したのが15日後だったので、
15日分は支給されるということはありますか?
受給期間延長は可能です。
但し妊娠の事実を証明する診断書または母子手帳等の提示が必要です。
受給期間延長の手続きをした日の前日のまでの基本手当は手続き後概ね1週間後を目途に支給されます。
受給期間延長をされるかどうかは貴方次第ですが、延長しても給付日数は増えることはありませんよ、40日-15日=25日
出産後(8週経過後)、基本手当の受給手続きをすれば25日分の受給は出来ますが、今までと同じように求職活動は必要です。
25日分を残して延長するか、全てを受給してしまうかは貴方次第という事になります。
但し妊娠の事実を証明する診断書または母子手帳等の提示が必要です。
受給期間延長の手続きをした日の前日のまでの基本手当は手続き後概ね1週間後を目途に支給されます。
受給期間延長をされるかどうかは貴方次第ですが、延長しても給付日数は増えることはありませんよ、40日-15日=25日
出産後(8週経過後)、基本手当の受給手続きをすれば25日分の受給は出来ますが、今までと同じように求職活動は必要です。
25日分を残して延長するか、全てを受給してしまうかは貴方次第という事になります。
妊娠で退職し失業保険受給延長中ですが、安定期に入り体調も良いので来月1ヶ月だけ週3回、1日5時間アルバイトをしようと思っています。(もちろん雇用保険未加入です)このことで失業保険受給資格失効にならないです
よね?
追記:既に職安には確認済なのですが、一人目の担当者には週20時間云々ではなく「働ける状況であるとみなされる」ため、受給申請時にどうなるかわからない…というようなかなり不安をあおるはっきりしない回答だったので、納得行かず再度問い合わせた所、別の担当者からは「その程度の時間であれば問題ありません」とはっきり言ってくださいました。後者を信じれば良いとはいえ、意見が一致しなかったのですっきりしない部分があります。
心置きなく働きたいので、経験者の方、或いは明確な知識を持たれている方、安心できるような回答をお願いいたしますm(__)m
よね?
追記:既に職安には確認済なのですが、一人目の担当者には週20時間云々ではなく「働ける状況であるとみなされる」ため、受給申請時にどうなるかわからない…というようなかなり不安をあおるはっきりしない回答だったので、納得行かず再度問い合わせた所、別の担当者からは「その程度の時間であれば問題ありません」とはっきり言ってくださいました。後者を信じれば良いとはいえ、意見が一致しなかったのですっきりしない部分があります。
心置きなく働きたいので、経験者の方、或いは明確な知識を持たれている方、安心できるような回答をお願いいたしますm(__)m
個人的な意見では、受給期間延長とは働くことが出来ないので行うものですから働くことが出来るのなら延長を終わらせるべきだと思います。。
ただ、延長期間中でもアルバイトを認める場合もあることは聞いています。
こういった問題はハローワークによって判断が分かれる場合もありますから、あなたが行っているハローワークの指示に従うほかありません。
もう一度直に出向いて話を聞いてそれに従ってください。
そのときに日時と担当官の名前を聞いておいてあとでトラブルがないようにしましょう。
ここで安心できるような回答を求めても最終的にはHWの判断になりますからここの回答はあくまでも参考程度とした方がいいですね。
ただ、延長期間中でもアルバイトを認める場合もあることは聞いています。
こういった問題はハローワークによって判断が分かれる場合もありますから、あなたが行っているハローワークの指示に従うほかありません。
もう一度直に出向いて話を聞いてそれに従ってください。
そのときに日時と担当官の名前を聞いておいてあとでトラブルがないようにしましょう。
ここで安心できるような回答を求めても最終的にはHWの判断になりますからここの回答はあくまでも参考程度とした方がいいですね。
どうか教えてください。以前2回ほど転職して、合わせて7年ほど働きました。いずれも再就職後、すぐ働いたので離職手続きをハローワークでしていません。今も別会社でずっと雇用保険を払っていますが、仮に今の会社をやめた場合、失業保険をもらうのに、過去の7年間の保険は無効ですよね?
今までの会社がしっかりしていれば、雇用保険番号は変わらず継続されているはずです。
心配ならハローワークへ出向いて(電話では答えてくれないはずです。)雇用保険者証を提示すれば教えてくれるはずです。
心配ならハローワークへ出向いて(電話では答えてくれないはずです。)雇用保険者証を提示すれば教えてくれるはずです。
失業保険についてお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
難しいと思います。
会社都合で退社を余儀なくされた人を特定受給資格者
というのですが、それには厚生労働省令という決まりに該当
しなければならないのです。
ボーナスの支給が遅れた、額が少なかったという理由では
それに当てはめる項目がありません。
それに離職するとき事業主が離職票を書くのです。
それをハローワークにもっていくので、それには自己都合で
辞めたと書くと思います。
とするとあなたの意に添えないことになりましょう。
会社都合で退社を余儀なくされた人を特定受給資格者
というのですが、それには厚生労働省令という決まりに該当
しなければならないのです。
ボーナスの支給が遅れた、額が少なかったという理由では
それに当てはめる項目がありません。
それに離職するとき事業主が離職票を書くのです。
それをハローワークにもっていくので、それには自己都合で
辞めたと書くと思います。
とするとあなたの意に添えないことになりましょう。
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