失業保険の金額について
今回、会社都合で会社を退職します。

ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。

失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険の受給金額(基本手当)は、パソコン等で調べれば、大体わかると思いますよ。

・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)

・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)

この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。

「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。

自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。

★会社都合のメリット

・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。

貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。


「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。


上記をよくお調べになって、ご決断ください。

勿論すぐに、再就職できれば良いですが。


私なら迷わず「会社都合」ですね。

それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
失業保険について
中途退職して、150日間の失業保険をもらえるかと思います。
150日間以内に、職安の求人会社に勤務したら、残りの失業保険がもらえるって、本当ですか。
例えば、3ケ月目に勤務したら、残りの2ケ月間がもらえる。詳しく教えて下さい。
>150日間以内に、職安の求人会社に勤務したら、残りの失業保険がもらえるって、本当ですか。

失業給付受給中に再就職が決まった場合、「再就職手当」という名目で残りの日数分を受給することができます。

ただし、再就職手当の受給要件は多数あり、そのいずれの要件もクリアしていれば受給することができます。

①支給残日数が1/3以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること

多数あるうち、主様がクリアすべきと思われる要件を挙げました。

上記3点をクリアしていれば再就職手当の受給資格を有します。

kenmayu0602さん
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。

なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。

拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。

それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。

そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?

もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。

ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。

ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。

実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。

貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。

辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
『失業保険に関して』
去年の7月から契約社員として働いていた会社を5月に会社都合(契約満了)で退職しました。5月27日に受給資格決定となり、6月24日が最初の失業認定とされています。給料大体20万ちょっともらっていました。ここでいくつか質問があります。①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか? ③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤) ●くどい質問をして申し訳ございません。色々自分で調べていたのですが少し混乱してしまいました。生活もかかっている為、詳しい方のアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。
もらえる総額は日額×給付日数です
日額は決定していますよね?
給料が20万だったとすると、基本手当日額は4665円
所定給付日数は90日(もしかするとプラス60日されるかもしれません)
ですので4665×90=41万9850円

認定日ごとに4週間(28日分)が支給されます


振込日は通常5日後ぐらいです。1週間見ておけば大丈夫だと思います

就職したら、その日からは当然もらえませんが、前日までは対象になるので、再就職が決まったら届けましょう
給付日数が残っているので再就職手当がもらえると思います
初出勤じゃなくて、いつから採用になったかによります(たとえば8月1日付け採用だと初出勤は8月3日月曜日になるかもしれませんが7月31日で基本手当ては打ち切りです)
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