4月から失業保険をもらっています。
次回認定日が6/12で、
認定日に毎回提出する用紙に、
5/中旬頃~6/11かな?の期間の就業状況の有無、就活状況を申告提出しますが、
今回の期間で、1
日だけ派遣で働きました。
その場合、その日の分だけ支給されずに振り込まれるのか、今回6/12の認定は、先送りになるのでしょうか。
最初の説明会の内容、忘れちゃい…(^^;
すいません教えてください。
よろしくお願いいたします。
次回認定日が6/12で、
認定日に毎回提出する用紙に、
5/中旬頃~6/11かな?の期間の就業状況の有無、就活状況を申告提出しますが、
今回の期間で、1
日だけ派遣で働きました。
その場合、その日の分だけ支給されずに振り込まれるのか、今回6/12の認定は、先送りになるのでしょうか。
最初の説明会の内容、忘れちゃい…(^^;
すいません教えてください。
よろしくお願いいたします。
その日の分だけ支給されずに振り込まれます。
所定給付日数は減らず、先送りになります。
≪補足について≫
通常、認定期間は28日で、この期間就労がなければ28日分支給されますが、就労があった日については不支給となりますので、28日-1日となり、6/12の認定日は27日分の支給となります。
ですので、6/12の認定日は無くなるわけではなく、前回の認定日から6/11までの失業認定を受けることになります。
残日数については、通常28日分支給されれば所定給付日数は、当然、残日数-28日になりますが、不支給になった日については、残日数は減らず次回の認定日以降に繰越されるといったことになります。
所定給付日数は減らず、先送りになります。
≪補足について≫
通常、認定期間は28日で、この期間就労がなければ28日分支給されますが、就労があった日については不支給となりますので、28日-1日となり、6/12の認定日は27日分の支給となります。
ですので、6/12の認定日は無くなるわけではなく、前回の認定日から6/11までの失業認定を受けることになります。
残日数については、通常28日分支給されれば所定給付日数は、当然、残日数-28日になりますが、不支給になった日については、残日数は減らず次回の認定日以降に繰越されるといったことになります。
失業保険期間についてご質問させてください!
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
5月20日から1日は1ヶ月ありません。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
契約満了での失業なら その5ヶ月プラス過去7ヶ月以内に、1ヶ月以上雇用保険を
掛けていたのであればOKです。
(1年で6ヶ月以上雇用保険を掛けている事が条件のため)
確か契約満了=会社都合 だったと思います。。
なお、雇用保険は事業者以外支払えないので個人での納入はできません。
支給は、1回目の認定日(=説明会の日)からカウントを始めて
次の認定日で〆て、その日から1週間後です。
なお、3ヶ月の待機日はありません。
補足
じゃあ、日数足りないので受給できないと思われます。
掛けていたのであればOKです。
(1年で6ヶ月以上雇用保険を掛けている事が条件のため)
確か契約満了=会社都合 だったと思います。。
なお、雇用保険は事業者以外支払えないので個人での納入はできません。
支給は、1回目の認定日(=説明会の日)からカウントを始めて
次の認定日で〆て、その日から1週間後です。
なお、3ヶ月の待機日はありません。
補足
じゃあ、日数足りないので受給できないと思われます。
失業保険について 出産を理由に会社を自主退社しました。
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
あなたは特定理由離職者「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」に該当する可能性が高いです。特定理由離職者とハローワークが認めてくれれば3ヶ月の給付制限期間はありません。正確なことは手続の際にハローワークへお尋ねください。
失業保険についてまたまた質問です!(>_<)
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
給付制限3ヶ月の間に行うバイトについては以下の通りになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
先日会社を辞めたのですが
その際、保険証と年金手帳を持って来いと言われ持って行きましたが「違う」と言われました。
会社から発行された手帳というもので失業保険など受けるにはその手帳が必要だそうです…。
年金手帳の他に保険証と一緒に発行される手帳?というものがありますか?
無知なので質問内容が分かりにくいと思いますが解答お願いします。
その際、保険証と年金手帳を持って来いと言われ持って行きましたが「違う」と言われました。
会社から発行された手帳というもので失業保険など受けるにはその手帳が必要だそうです…。
年金手帳の他に保険証と一緒に発行される手帳?というものがありますか?
無知なので質問内容が分かりにくいと思いますが解答お願いします。
「年金手帳」は、最近テレビニュースで頻繁に見かけるアレですよね!?これは貴方一生の財産ですから、何があろうとも『死守』し続ける性格の物で、会社に返納することは間違いです。これを紛失してしまったら、65歳からの年金が受けられなくなりますよ。
「保険証」というのは、貴方が医者に掛かったときに使った「健康保険証」です。これは会社に返納する義務があります。
「雇用保険/別名・失業保険」を受け取るための「雇用保険証」「失業保険証」という物は、この世に存在しません。
退職に際しては、「健康保険証」を返納するだけで、十分です。
会社の担当者が、無知識なだけだと思います。
なにか変なことを言われたら、私のこの回答を出力(プリントアウト)して見せ付けて上げなさい。
「保険証」というのは、貴方が医者に掛かったときに使った「健康保険証」です。これは会社に返納する義務があります。
「雇用保険/別名・失業保険」を受け取るための「雇用保険証」「失業保険証」という物は、この世に存在しません。
退職に際しては、「健康保険証」を返納するだけで、十分です。
会社の担当者が、無知識なだけだと思います。
なにか変なことを言われたら、私のこの回答を出力(プリントアウト)して見せ付けて上げなさい。
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