産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。
会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。
産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。
でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。
もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
3月に出産しました。
会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。
産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。
でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。
もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?
(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。
・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反
〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反
〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。
・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反
〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反
〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
退職して失業保険をもらうか、転職するか・・・
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
まず退職理由を確認したいのですが
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
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