45歳で、最近まで、仕事をしていたのですが、コミュニケーションが取れず仕事をやめて、それまで、転職が、ひどかったので、障害者就労支援施設に入所し、
手帳をとるために、検査した結果、軽度の知的障害というでした。今は、施設で作業し、おかげさまで、手帳も、精神障害の2級ということで、とれました。そこで、問題なのですが、今まで、両親と一緒に住んでいて、前は、働いて、家に、給料から、いくらか、入れてましたが、今は、自分の貯金は、なく、失業保険や、施設の工賃で、何とかやりくり出来ましたが、もうすぐ失業保険のお金も、切れるので、障害者基礎年金の手続きをしようとしましたが、手続きの規則、未納等がありできませんでした、そこで、施設の方と相談すると、療育手帳を持って、年金申請しては、ということでした。それから、就職に関しても、ようやく、施設で、コミュニケーションもできている状況で、もう少し待って就職活動しては、どうかということでした。僕自身としては、少しでも早く働いて、両親を楽させてあげたいという気持ちです。そこで、障害者年金、就職に関してアドバイスありましら、教えてください。お願いします。
手帳をとるために、検査した結果、軽度の知的障害というでした。今は、施設で作業し、おかげさまで、手帳も、精神障害の2級ということで、とれました。そこで、問題なのですが、今まで、両親と一緒に住んでいて、前は、働いて、家に、給料から、いくらか、入れてましたが、今は、自分の貯金は、なく、失業保険や、施設の工賃で、何とかやりくり出来ましたが、もうすぐ失業保険のお金も、切れるので、障害者基礎年金の手続きをしようとしましたが、手続きの規則、未納等がありできませんでした、そこで、施設の方と相談すると、療育手帳を持って、年金申請しては、ということでした。それから、就職に関しても、ようやく、施設で、コミュニケーションもできている状況で、もう少し待って就職活動しては、どうかということでした。僕自身としては、少しでも早く働いて、両親を楽させてあげたいという気持ちです。そこで、障害者年金、就職に関してアドバイスありましら、教えてください。お願いします。
保険料納付要件が一切問われない場合があります。
次に掲げるケースに該当する場合は、
過去の年金保険料の納付有無は一切問われません。
1.初診日が20歳前の期間にある場合
2.次の国民年金未加入期間中に初診日があり特別障害給付金を請求出来る場合
・平成3年3月迄の学生だった期間
・昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前であることを医療機関の診療録等で証明出来る場合、又はその障害が生まれながらの先天性障害を原因としていることが明らかな場合は、過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害等級に該当すれば障害年金をもらうことが出来ます。
あなたの場合は先天性であるため、初診日は問われません。
要するに先天性であるかどうかの証明が必要なんですが、職員と相談し解決する努力をしてください。
それから障害年金を申請しましょう。
次に就職ですが、先ず就労支援施設で能力の向上を目標に頑張ってみてください。それからステップアップしていけばいいかと思います。今まで出来なかった事が一つでも多くできるように頑張りましょう。
次に掲げるケースに該当する場合は、
過去の年金保険料の納付有無は一切問われません。
1.初診日が20歳前の期間にある場合
2.次の国民年金未加入期間中に初診日があり特別障害給付金を請求出来る場合
・平成3年3月迄の学生だった期間
・昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前であることを医療機関の診療録等で証明出来る場合、又はその障害が生まれながらの先天性障害を原因としていることが明らかな場合は、過去に全く年金保険料を納付していなくても、障害等級に該当すれば障害年金をもらうことが出来ます。
あなたの場合は先天性であるため、初診日は問われません。
要するに先天性であるかどうかの証明が必要なんですが、職員と相談し解決する努力をしてください。
それから障害年金を申請しましょう。
次に就職ですが、先ず就労支援施設で能力の向上を目標に頑張ってみてください。それからステップアップしていけばいいかと思います。今まで出来なかった事が一つでも多くできるように頑張りましょう。
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
仕事を辞めて、失業保険を受給する予定です。失業している間、主人の扶養家族に入ろうと思っています。どのような順序で事が進むのでしょうか?
1.雇用保険の基本手当を受けている間に、雇用保険の基本手当が130万円÷12ヶ月÷30日=3,612円以上ならば、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いとはなりません。
2.雇用保険の基本手当の受給終了後に、ご主人を通じ、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者扱いの申請手続きを行って下さい。
以上
2.雇用保険の基本手当の受給終了後に、ご主人を通じ、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者扱いの申請手続きを行って下さい。
以上
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