失業保険は退職前の給与半年間の平均から計算されると聞きましたが、最後の月が1週間しか働いていなく、極端に給与が少ない場合でも、半年間の中に含まれて計算されるのですか?宜しくお願いします。
私は1月に退職したのですが、私の場合は末日〆の翌月25日払いで、
退職月である1月の出勤日数が11日未満だった為
最後の6ヶ月は、7、8、9、10、11、12に働いていたお給料で計算されていました。
(算定には1ヶ月11日以上のが必要となります。)
あなたの場合は「最後の6ヶ月」は退職月の支払基礎日数が11日以上ないようなら、
退職月の前月までの6ヶ月で計算されます。
また1ヶ月11日以上月がある場合はその月はカウントされないので
更に遡るかたちになります。
ただ1週間しか働いていないとのことですが、退職月に有休を使用している場合は
その使用日数も支払基礎日数にカウントされるので、ご注意下さい。
退職月である1月の出勤日数が11日未満だった為
最後の6ヶ月は、7、8、9、10、11、12に働いていたお給料で計算されていました。
(算定には1ヶ月11日以上のが必要となります。)
あなたの場合は「最後の6ヶ月」は退職月の支払基礎日数が11日以上ないようなら、
退職月の前月までの6ヶ月で計算されます。
また1ヶ月11日以上月がある場合はその月はカウントされないので
更に遡るかたちになります。
ただ1週間しか働いていないとのことですが、退職月に有休を使用している場合は
その使用日数も支払基礎日数にカウントされるので、ご注意下さい。
失業受給資格について。
昨年の8月迄、失業保険を受給(満額)していました。
9月から新しく仕事が決まり、雇用保険をかけながら働いて来ました。
今年の3月で退職となりましたが、この場
合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみに、自主都合ではなく会社都合による退職です。
後日送られて来る離職票を持って、ハローワークに行けば良いでしょうか?
新しい仕事にすぐつけるか不安でいっぱいです。
昨年の8月迄、失業保険を受給(満額)していました。
9月から新しく仕事が決まり、雇用保険をかけながら働いて来ました。
今年の3月で退職となりましたが、この場
合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみに、自主都合ではなく会社都合による退職です。
後日送られて来る離職票を持って、ハローワークに行けば良いでしょうか?
新しい仕事にすぐつけるか不安でいっぱいです。
会社都合であれば、過去1年間で6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格を満たします。
被保険者期間とは退職日から遡って、暦歴で丸々1ヶ月を一月として、11日以上出勤した月。
つまり3/31に退職したのであれば、10/1より前に入社して、その間毎月11日以上出勤していれば大丈夫です。
ちなみに
9/25入社で3/20退職だと6ヶ月に到達しませんので、ご注意ください。
被保険者期間とは退職日から遡って、暦歴で丸々1ヶ月を一月として、11日以上出勤した月。
つまり3/31に退職したのであれば、10/1より前に入社して、その間毎月11日以上出勤していれば大丈夫です。
ちなみに
9/25入社で3/20退職だと6ヶ月に到達しませんので、ご注意ください。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
今回の離職では、新たな受給資格を取得しておりません(被保険者であった期間が5ヶ月のため)ので、前回離職時の受給資格での受給となります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
失業保険について
去年の12月31日付けで運送会社を辞め、失業保険について、お尋ねしたいのですが。
その会社には、2年ぐらい働いてたのですが、月の残業が60時間~80時間と多く、
家族との時間も取れずに毎日働いてたのですが、会社の上司と仕事のことでもめて辞めてしまいました。
退職願いを書き提出したのですが、その時一身上の都合として出したので会社から頂いた離職証明書には、
自己都合と記載されています。
ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
私は会社が憎くて仕方ありません。
会社には私と同じように苦しんでいて上司に何も言えない人がまだ沢山います。
これから就職するまでの間無一文で生活もできませんし、
家族たちを養っていかなければなりません、
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
去年の12月31日付けで運送会社を辞め、失業保険について、お尋ねしたいのですが。
その会社には、2年ぐらい働いてたのですが、月の残業が60時間~80時間と多く、
家族との時間も取れずに毎日働いてたのですが、会社の上司と仕事のことでもめて辞めてしまいました。
退職願いを書き提出したのですが、その時一身上の都合として出したので会社から頂いた離職証明書には、
自己都合と記載されています。
ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
私は会社が憎くて仕方ありません。
会社には私と同じように苦しんでいて上司に何も言えない人がまだ沢山います。
これから就職するまでの間無一文で生活もできませんし、
家族たちを養っていかなければなりません、
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
離職票の離職理由について異議申し立てをすることは出来ますが、特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合等)として認定されるかどうかはわかりません、貴方の異議申し立て内容に基づきハローワークが会社へ聞き取り調査を行い、その上で認定の可否が決まります。
残業に関しては離職前3ヶ月間以上継続して45時間以上の残業がある場合には、特定受給資格者として認定される事もありますが、タイムカード・給与明細等でその残業時間を証明する必要があります。
とりあえず、離職票等を持参してハローワークへ相談に行く事です、ハローワークでの手続きが1日でも早い方が1日でも早く手当の支給が始まりますので、他にも貸付金制度や、支援援助金や補助金等の制度もハローワークでも相談出来るので。
離職票の離職理由について異議申し立てをすることは出来ますが、特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合等)として認定されるかどうかはわかりません、貴方の異議申し立て内容に基づきハローワークが会社へ聞き取り調査を行い、その上で認定の可否が決まります。
残業に関しては離職前3ヶ月間以上継続して45時間以上の残業がある場合には、特定受給資格者として認定される事もありますが、タイムカード・給与明細等でその残業時間を証明する必要があります。
とりあえず、離職票等を持参してハローワークへ相談に行く事です、ハローワークでの手続きが1日でも早い方が1日でも早く手当の支給が始まりますので、他にも貸付金制度や、支援援助金や補助金等の制度もハローワークでも相談出来るので。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
失業保険は何ヶ月かければもらえる権利ありますか? ひとつの会社でなく通算でもいいですか 過去1年以内に失業保険もらった人はもらえないのですか・
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上。自己都合退職の場合は2年間に13ヶ月以上の期間が必要です。
これは前職と通算できればそれでもいいです。
過去1年以内に失業給付を受けていても会社都合なら6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給可能です。
「訂正」
1年以内に受給したとすれば期間はゼロからのスタートになっていますから12ヶ月の期間は満たされてませんね。
ただ。再就職して6ヶ月の期間があれば会社都合退職なら受給可能です。
「補足2」
2月~5月で4ヶ月、9月~12月で4ヶ月ですから8ヶ月しかありませんので自己都合退職なら受給はできません。
これは前職と通算できればそれでもいいです。
過去1年以内に失業給付を受けていても会社都合なら6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給可能です。
「訂正」
1年以内に受給したとすれば期間はゼロからのスタートになっていますから12ヶ月の期間は満たされてませんね。
ただ。再就職して6ヶ月の期間があれば会社都合退職なら受給可能です。
「補足2」
2月~5月で4ヶ月、9月~12月で4ヶ月ですから8ヶ月しかありませんので自己都合退職なら受給はできません。
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